同月中の被保険者資格取得と喪失に関する保険料の取扱が変わります。
現在、厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除きます。)の資格を取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金の保険料の両方を納付する必要がありましたが、平成27年10月1日以降は国民年金保険料のみを納めることになり、厚生年金保険料の納付は不要になります。
平成27年7月に日本年金機構から取扱いが発表されています。
いわゆる二重払いが今更ながら解消されるわけで、企業側としてはありがたい改正です。入社日(資格取得日)の1日だけ勤務して、翌日に退職するような問題社員であっても、1ヶ月分の社会保険料を企業は負担していたわけですが、10月以後は負担する必要はなくなります。1日だけの勤務でも社会保険料は日割りではなく、まるまる1ヶ月分を負担することになるため、中小事業主においては1ヶ月は社会保険加入を見送りたい(せめて1ヶ月は勤務が続くか見届けたい)という声も実際に多かったのですが、これで少しは解消されますね。
ただ、この改正は、あくまで『年金』部分のみで健康保険料・介護保険料については従来と変わらず、入社月に退職した場合でも会社負担はありますのでご注意ください。