退職した社員の厚生年金保険料が還ってくる!?
「採用内定者が無事入社し、社会保険の手続も完了」と一息ついた頃に思わぬ退社。せっかく入社しても、早期に退職してしまうケースがよくあります。そんなときでも社会保険料は1ヶ月分納めなければなりません。会社にとっても社員にとっても負担の大きい社会保険料。そんな御社に朗報です。
同月得喪や月途中加入の社会保険料は日割計算できるのか?
残念ながら、答えはNOです。同月得喪(同じ月で取得・喪失すること)や月途中入社の場合に社会保険料を日割計算できるのか?といった相談を受けることが多々ありますが、残念ながら社会保険料は1ヶ月分納めなければなりません。場合によっては、稼働日数が少なく給料から社会保険料を控除できないこともあります。そんな場合は本人から差額分を徴収して納めることになるのですが、給与額が確定する頃には既に音信不通となり回収できないケースが多々あります。会社にとっては大きな痛手です。
月末退職以外は社会保険料徴収はゼロ
同月得喪と月末退職以外は、社会保険料(雇用保険料は徴収です。)を納める必要はありません。なぜなら、社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までを徴収することが法律で決まっているからです。資格喪失日は、退職日の翌日。例えば、1月末日退職の場合は2月1日が喪失日なので、その前月である1月分まで徴収が必要となりますが、1月30日退職の場合は翌日の1月31日が喪失日なので、その前月である12月分まで社会保険料を徴収すればよいことになります。
因みに、退職者が1月末日時点で無職の場合、1月分の国民年金保険料と国民健康保険料を自身で手続して市町村に納める必要があります。また、1月末日から転職した場合は、他社で1ヵ月分の社会保険料を納付することになります。
厚生年金保険料が還ってくるケースとは?
それでは本題である厚生年金保険料が還ってくるケースについてご説明致します。
厚生年金保険料が還ってくる可能性のあるケースは、上記の同月得喪の場合です。同じ月に社会保険加入&喪失し、さらに同じ月で転職先の社会保険に加入した場合or国民年金の手続をした場合です。
例)厚生年金保険料が還付されるケース
(1)同月内に他社で社会保険加入
2月 1日社会保険加入
2月15日社会保険喪失
2月20日他社で社会保険加入
(2)同月内に国民年金加入(※平成27年10月1日以降適用です。)
2月 1日社会保険加入
2月15日社会保険喪失
2月20日国民年金加入&納付
上記(1)(2)のいずれかに該当する場合は、管轄の年金事務所から通知が届き、通知書に同封されている「還付請求書」を提出することによって還付してもらえます。ここで注意しておきたいことは、自動的に還付してもらえるわけではないということです。社会保険は申請主義のため、還付請求して初めて還付してもらえます。ですので、年金事務所から通知が届いた場合は、必ず内容を確認し、早急に手続されることをお勧め致します。
なお、還付されるのは厚生年金保険料だけです。理由は、同じ月で複数回社会保険加入し、保険料を納めても、年金計算上は最後の被保険者資格で納めた保険料しか反映されないからです。つまり、同月得喪により2ヶ月分厚生年金保険料を納めても、年金計算上は1ヶ月分しか計算してもらえないのです。健康保険料は月単位で徴収することが原則であり、厚生年金のように例外規定はないため、残念ながら還付されません。
厚生年金保険法第19条
1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保験者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
4 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
5 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第2項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
年金事務所から還付された保険料は退職者にも還付しましょう
還付請求後に年金事務所から厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む。)の還付を確認したら、退職者本人にも必ず厚生年金保険料を還付しましょう。提出時期にもよりますが、通常翌月の保険料で相殺されます。還付金だけ別に口座に振り込まれるわけではありません。毎月年金事務所から会社に送付される「保険料納入告知額通知書」で保険料額を確認することになります。
厚生年金保険料の納付義務者は会社ですので、年金事務所から直接被保険者本人に還付することはできません。還付請求と本人への返金はセットで管理しておきましょう。
会社にとっても社員にとっても負担の大きい社会保険料なだけに、適正に手続が必要です。退職したにもかかわらず喪失手続漏れ、給与が減額したにもかかわらず月額変更届提出漏れ、給与計算ソフトの保険料率が変更されておらず、適正な保険料を徴収できない場合など、すべて会社に負担がかかってきます。年金事務所が親切に教えてくれるわけではありません。月に一度は社会保険料を適正に徴収できているか確認されることをおススメ致します。
同月得喪の場合、保険料ゼロは間違いかと思いますが…
間違えて読んでしまいました。同月得喪は保険料が必要と書かれているようですね。ごめんなさい!