社会保険労務士サービス 基本料金表
1.一般のお客様の顧問料金
① 退職・採用・休業等の労務に関するご相談(原則、翌日内対応)
② 従業員の入退社に伴う労働・社会保険の取得·喪失(離職票)の手続き
③ 従業員/会社 情報の変更手続
④ 36協定の作成・届出(1事業所)
⑤ 労災申請対応(療養給付、休業補償給付支給請求書等)※
⑥ 出産、育児に係る各種手続き(出産手当金、育児休業給付申請等)※
⑦ 傷病手当金申請 ※
⑧ 賞与支払届の作成・提出手続
⑨ 労働関連法令の改正情報の発信
⑩ 各種資料・フォーマットの提供
※ 従業員区分に応じた人/件数制限あり
従業員数 (役員含む) |
標準顧問(※1) 月額料金 |
相談顧問 |
役員1名+従業員1名 | 20,000円 | 個別見積 |
2~ 4名 | 22,500円 | |
5~ 9名 | 25,000円 | |
10~14名 | 30,000円 | |
15~19名 | 35,000円 | |
20~24名 | 40,000円 | |
25~29名 | 45,000円 | |
30~39名 | 50,000円 | |
40~49名 | 55,000円 | |
50~59名 | 60,000円 | |
60~69名 | 70,000円 | 70~79名 | 80,000円 |
80~89名 | 90,000円 | |
90~100名 | 100,000円 | |
100人超 | 個別相談 | |
一人親方(個人事業主) 労災特別加入のみ(※2) |
5,000円 |
※1 算定基礎届及び労働保険年度更新の手続き費用:各1ヶ月分の顧問料。
※2 毎年の特別加入更新手続きと労災発生時の療養給付手続き(年2件まで)を行います。
※ 基本料金につきましては、毎年4月1日時点の人数に応じて、見直しを行います。
※ 報酬額は上記内容を基本としておりますが、難易度・業務量等により、上下20%の範囲内で価格改定をさせて頂くことがございます。
※ 雇用保険に加入する条件を満たしている者を従業員とします。なお、アルバイト・パート等(雇用保険未加入者)は、原則として3名で、従業員1名として換算します。(役員もカウントします)
※ 2ヶ月継続して従業員数が増減して現人数区分との変動が起きた場合に料金を改定します。
2.派遣業のお客様の顧問料金
⑪ 派遣、職業紹介の運営に関するアドバイス
⑫ 需給調整事業部の調査対策
⑬ 新規、許可更新に係るアドバイス
⑭ 許可更新期限管理
⑮ 派遣法、職業安定法に係る改正情報等の発信
従業員数 (役員含む) |
標準顧問(※1) 月額料金 |
顧問手続きに 含まれる件数 |
相談顧問 |
役員1名+従業員1名 | 30,000円 | ー | 個別見積 |
2~ 4名 | 35,000円 | ー | |
5~ 9名 | 40,000円 | ー | |
10~14名 | 45,000円 | ー | |
15~19名 | 50,000円 | ー | |
20~24名 | 60,000円 | ー | |
25~29名 | 65,000円 | ー | |
30~39名 | 70,000円 | 80件 | |
40~49名 | 75,000円 | 100件 | |
50~59名 | 80,000円 | 130件 | |
60~69名 | 85,000円 | 140件 | 70~79名 | 90,000円 | 160件 |
80~89名 | 105,000円 | 180件 ※3 | |
90~100名 | 120,000円 | 200件 ※3 | |
100人超 | 個別相談 | ー |
※3 超過加算 3,000円/件。
※ 基本料金につきましては、毎年4月1日時点の人数に応じて、見直しを行います。
※ 報酬額は上記内容を基本としておりますが、 難易度・業務蘊等により、 上下20%の範囲内で価格改定をさせて頂くことがございます。
※ 雇用保険に加入する条件を満たしている者を従業員とします。なお、アルバイト・パート等(雇用保険未加入者)は、原則として3名で、従業員1名として換算します。(役員もカウントします)
※ 2ヶ月継続して従業員数が増減して現人数区分との変動が起きた場合に料金を改定します。
3.相談顧問契約(社会保険等の手続や書類の作成が不要な場合)
労働法令に関する相談がしたいが、手続きは社内で行う会社に適したプランです(従業員数が120名を超える場合は個別見積もりとなります)
最低6ヶ月単位での契約とさせていただきます。なお、事前前金制となりますので途中解約の場合でも返金はいたしません。(7ヶ月以上の契約となる場合は、口座振替手続によるお支払いをお願いします。解約される場合は申出月の翌々月より支払いは停止します)
単発の相談業務について
ご要望が多いため、個別・具体的事項の解決についてのご相談は、1万円(税別。60分以内。1社あたり1回のみ)の有料にて対応しております。なお、書類作成はいたしません。ご相談のみとなることをご容赦ください。料金は前払いにてお願いいたします。
顧問契約(個別・具体的事項の解決以外の相談)に関するご相談は、無料です。
4. 給与計算業務の基本料金
基本月額料金1万円 + 計算人数 × 下記の区分に応じた計算単価で計算した金額が月額料金となります。
基本料/月 | 計算単価/1人あたり | 日はいずれも弊社営業日の日数 |
10,000 | 1,000 | 弊社指定フォーマットでの提供 計算期間:10日以上 |
1,200 | “ 計算期間:10日未満5日以上 |
|
1,400 | “ 計算期間:5日未満2日以上 |
■初期導入費用:1ヶ月の給与計算料相当分(下限 20,000円)
※あくまで目安です。給与体系は会社ごとに異なるケースが一般的ですので、ヒアリングの上決定します。複数の給与体系、締め日(計算・集計ルール)がある場合は、複数ルール対応加算の追加負担(別途見積もり)をお願いすることがございます。
※納品日後のお客様都合の修正は、別途料金が発生します。
※電子データ納品は、データ一式をPDFまたはドキュワークスファイルを貴社へメール配信または、ダウンロードにて提供する形式です。紙帳票でのお渡しはしません。Web明細にも対応しております。
※営業日とは、土日祝日以外の日となります。上記記載期間中に、土日祝日および年末年始等の弊社指定休日が含まれる場合には、その日数を除いて、計算期間は算定します。
※給与明細の袋詰めが必要な場合は、1名あたり500円が加算されます。給与袋・明細書の購入が必要な場合には、実費のご負担をいただきます。
5. オプション業務(標準顧問)
名古屋市近郊への訪問日当 (1名あたり) |
20,000円 (午後訪問は30,000円。交通費実費のご負担をお願いすることがございます) |
東海三県(名古屋市近郊以外)への訪問日当 (1名あたり) |
40,000円 別途交通費実費のご負担をお願いいたします。 |
その他地域への訪問日当 (1名あたり) |
50,000円 別途交通費実費のご負担をお願いいたします。 |
社会保険新規適用手続(健康保険・厚生年金) ※被保険者数10名まで |
30,000円 |
労働保険新規適用手続(雇用保険・労災保険) ※被保険者数10名まで |
30,000円 |
社会保険・労働保険 同時新規適用手続 ※被保険者数10名まで |
50,000円 |
就業規則作成(スタンダードコース)
最新の労働法令に沿った標準的な規則に加え、育児休業規程などの会社運営上、最低限必要な諸規程を作成します。 |
230,000円~ ※弊社システムの利用にご同意いただける場合は、30,000円お値引きさせていただきます。 |
就業規則作成(カスタマイズコース)
多様な就業形態や、充実したリクスヘッジ対策を盛り込みたいといったニーズに応えるプランです。現行の規則をより充実させたい方や、テンプレートではない、自社オリジナルの規定にしたい方向けです。 |
330,000円~ ※弊社システムの利用にご同意いただける場合は、30,000円お値引きさせていただきます。 |
賃金規定・人事評価制度の構築 | 個別見積 |
助成金の申請(成功報酬となります) | 給付額の20%~(下限10万円。) |
※賃金規定・人事評価制度の構築を含む就業規則作成は、50万円~となります。
※社会保険・労働保険の新規適用時の加入被保険者数が10名を超える場合は、超過1名あたり2,000円が加算されます。
※基準日は4月1日とします(年とは、4月1日~翌年3月31日の1年間です)
6. 派遣業許可・有料職業紹介手続等
日本全国に対応しております。
派遣業の新規許可申請(1事業所あたり。労働局訪問が不要の場合)
・書類作成および労働局への提出代行 |
150,000円(※)
※許可・更新申請時に直接訪問が必須の労働局(岐阜県等の郵送申請不可の労働局)への手続きは、日当+交通費の加算となります。 ※各県の労働局の許可申請の体制等の理由により、別途地域加算をお願いすることがございます。 |
派遣業許可申請時の、キャリアアップに資する教育訓練項目の策定 | 30,000円~ ※追加職種一件あたり30,000円加算 |
派遣業の許可更新申請 | 100,000円~ |
有料職業紹介業の開業許可手続 | 80,000円 ※派遣業許可と同時申請の場合20,000円お値引きさせていただきます。 |
国外にわたる職業紹介の許可申請(1国あたり) | 150,000円~ |
(注)提出期限が20日以内の書類作成は、個別見積もりとなります。各種登録免許税、印紙代は含まれません。別途ご負担が必要となります。労働局への訪問申請が必要な場合は、別途日当をいただくことがございます。
7. その他
①上記料金は、全て消費税別の表示です。別途、消費税のご負担をお願いいたします。
②顧問契約をされていないお客様からの業務着手は、着手前に全額お支払いいただきます。