健康診断は、短期間の派遣社員やアルバイトにも必要なのか?
全ての労働者に健康診断は必要なのか?
安全衛生法66条で、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。これだけ読むと、アルバイトなどの短時間勤務者や、登録型派遣での短期間勤務(有期雇用者)にも健康診断を実施しないと法令違反になるのでは?と思われる事業者さんもいらっしゃると思います。
実は、健康診断の対象となる労働者は全ての労働者ではなく、範囲は定義されています。対象となるのは「常時使用する労働者」です。具体的には下記となります。
①期間の定めのない契約で雇用されるもの(いわゆる正社員または、それに準ずる者)
②有期契約で雇用される者のうち、契約の更新により1年以上雇用されている者
③ 〃 、1年以上雇用される見込みがある者
勤務時間が短い人の取り扱い
とはいえ、雇用期間の定めがない人でも、週1回しか勤務しない人や、週に数回はくるけど労働時間が短い人まで健康診断をしないといけないのか?というとそういうわけではありません。パートなどの短時間労働者については、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上勤務する者だけが健康診断の対象となります。イメージとしては、正社員の所定労働時間が週40時間であれば、週30時間以上勤務するパートは健康診断が必要ということになります。社会保険に加入する必要のあるパートなどは健康診断が必要になる可能性が高いことになります。(1年未満の有期契約なら健康診断は必要ありません)
なお、健康診断の費用は、会社が負担することになります(昭和47.9.18 基発602より)