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ストレスチェック(2015年12月~ 50人以上の会社は実施義務化です)

マイナンバーに隠れている感もありますが、ストレスチェックも導入に向けて気になるところです。50人未満の会社は、当面努力義務なので準備を焦る必要はありませんが、50人以上の会社は検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告することが求められます。事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存する必要があります。

実際のマニュアルは厚生労働省から提示がされることでしょうが、先ずは概要として下記を抑えておきましょう。健康診断と同時にチェックするのが現実的ではあります(実施者が医師等であるため)

○ ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も可能)。 調査票によることを基本とする。

○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師・保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。

○ 実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望ましい。

○ 労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない。

なお、派遣労働者に対するストレスチェックの実施・本人通知・面接指導については、派遣元が実施義務を負います(集団的な分析については、 派遣先の努力義務)。

いずれにしましても、十分な案内や説明なしに実施することがは避けた方が良いでしょうし、実施そのものが社員にストレスとならないように心がけたいところです。なお、健康診断との大きな違いとして、チェック結果については本人の同意なしで会社が手に入れてはいけません。ここは要注意です。また、ストレスチェック自体の強制もできません。実務的には、チェックを希望(または拒否)する人は、健康診断時に申し出てくださいという案内にせざるを得ないのでしょう。

もしくは、就業規則にストレスチェックの受信義務を明記し、受信結果は会社が保存するという一文を入れておくことで会社が管理できるようにすることも一考の余地ありです。

 

(参考資料)

ストレスチェック制度に関する検討会報告書の概要 (平成26年12月17日公表)

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」の諮問と答申(平成27年3月24日公表)

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