愛知県の派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令
最近(26年度)の愛知県の派遣事業者に対する「事業停止命令・改善命令」をご紹介します。無届(無許可)または二重派遣が主要な理由です。
ポイント1.業務停止期間は26年12月18日~12月31日(2週間)
ポイント2.指摘事項は、特定労働者派遣事業届出書を提出してはいたが、提出前の期間に無届での派遣業務を行っていた期間が発覚。
ポイント1.業務停止期間は平成26年8月9日から同年9月8日(1か月)
ポイント2.二重派遣
ポイント1.業務停止期間は26年6月28日~7月27日(1か月)
ポイント2.指摘事項は、特定労働者派遣事業届出書を提出してはいたが、提出前の期間に無届での派遣業務を行っていた期間が発覚。および二重派遣をしていた。
ポイント1.業務停止期間は平成26年4月5日から同年7月4日(3カ月)
ポイント2.二重派遣
ポイント1.業務停止期間はなし。改善命令のみ。
ポイント2.許可なく一般派遣労働者派遣事業を行っていた。(一般派遣許可を当初受けていたが、特定派遣事業に移行。だが、その後も一般派遣事業を継続)