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27年度キャリアアップ助成金(多様な正社員コース)新設!

投稿日: 2015-04-22 |
最終更新日: 2015-04-23 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会社の労務・助成金

平成27年4月10日より、キャリアアップ助成金に「多様な正社員コース」が新設されました。
従来のキャリアアップ助成金(短時間正社員コース)に限定正社員制度が加わった内容です。

詳細はこちらをご覧下さい。

概要は、つぎのとおりです。
なお、赤字部分は、平成28年3月31日までの間、支給額が増額されています。( )内は常時雇用する労働者の数が300人超の大規模事業主です。

① 派遣労働者を派遣先で勤務地・職務限定正社員制度を
  新たに規定し適用した場合
1事業所当たり55万円(45万円)
※1回限りです。
② 有期契約または無期契約(正社員ではない)の派遣労働者
  派遣先で勤務地・職務限定正社員または短時間正社員として雇用
1人当たり45万円(40万円)
③ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合 1事業所当たり40万円(30万円)
※1回限りです。
④ 有期契約労働者等を、勤務地限定正社員、職務限定正社員
  または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
1人当たり30万円(25万円)
⑤ 正社員を短時間正社員に転換、または短時間正社員を新たに雇用 1人当たり20万円(15万円)
※27年度より減額

※①~⑤について母子家庭の母等を転換等した場合に助成額1人当たり10万円加算されます。
※キャリアアップ計画認定後に新規に勤務地・職務限定正社員制度を規定し、対象労働者に適用した場合は①③が、認定前から制度があり、認定後に転換または直接雇用を行った場合は②④が適用されます。(①と②、③と④の併給はできません。)

「勤務地限定正社員」制度は、複数の事業所を有する企業において、勤務地を特定の事業所(都道府県内、市内など地域限定であれば複数でも可)に限定し、それ以外の事業所への異動を行わないという制度です。

「職務限定正社員」制度は、正規雇用労働者の職務(職種転換のある、いわゆる総合職のイメージです。)に比べ限定されている労働者のことであり、適用を受けるためには、対象となる限定正社員の他にいわゆる総合職の正社員がいることが必要です。

※中小企業等で勤務する従業員は、職務限定・勤務地限定の場合がほとんどですが、制度を適用するためには限定正社員の他に、「転勤あり・職種変更ありのいわゆる総合職の正社員」を雇用していないと適用できません。

多様な正社員コースは、全国転勤や将来幹部候補を育てるために様々な経験をさせる総合職のある会社に適しています。転勤や職種変更がない会社の場合は、助成金のために限定正社員制度を導入するより、正規雇用等転換コースを導入された方が簡単ですし、助成額も高いのでオススメです。

正規雇用等転換コースは、こちらをご覧下さい。

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