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有給休暇の強制付与への考察

投稿日: 2015-04-23 |
最終更新日: 2015-05-03 |

気になる労務

気になる労働基準法

有給休暇の強制付与がはじまる?

厚生労働省の労働政策審議会の分科会は2015年2月上旬、年5日分の有給休暇を取得させるよう企業に義務づけることを盛り込んだ報告書をまとめました。政府は今国会に労働基準法の改正案を提出して、2016年4月に施行される見込みです。企業には、管理職を含む全正社員に年5日以上の有給を取らせることが義務付けられます。会社は、有給消化取得の時期を指定する法的義務を負うことになるわけです。

勤務年数に応じた有給休暇の付与日数そのものが増えるわけではありませんが、会社としては、最低5日休ませることによる労働力不足に対応する必要がでてきます。極端な例ですが、飲食店で全員に一斉に5日の休みを与えれば、5日分の売上はなくなるが、有給休暇の分だけ給与は保証しなくてはならないという深刻なことになります。一般消費者を顧客とするビジネスでは、現場の社員が1人欠けるだけでも大変なことです。アルバイト・派遣社員等の代替従業員を採用すればコストはかかりますし、一斉付与をしないとしても、1人が休めば、その分の業務負荷は他の社員が負うことになります。

有給休暇について、少し整理しよう

労働基準法では、土日祝日や慣例となっている休暇(例;お盆休み・年末年始休暇)を法定休日としているわけではありません。その日に勤務させるからといって、いわゆる法令無視のブラック企業になるわけではありません。(そんなことになれば、全てのサービス業は土日の営業ができなくなります)あくまで、週1回または4週間で4回の休日を与えることが求められているだけです。

有給休暇には、計画的付与という言葉があります。労使協定を結ぶことで、年5日を超える日数については会社が休暇時期を指定することができます。つまり、社員が自由に使える有給休暇日数は5日で良いわけです。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には労使協定の締結が必要となりますが、導入しようとする計画的付与制度によって、その内容は異なり、例えば、以下のような内容を協定で定めることが考えられます。

(1)事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
(2)班別の交替制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期、手続等

(具体的な年次有給休暇の付与はその計画表によって定まることになります。)

なお、時間単位年休は、個々の労働者に対して時間単位による年休の取得を義務付けるものではなく、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるというものであることから、計画的付与として時間単位年休を与えることは認められません。

計画的に付与される年次有給休暇は、労使協定で定めるところにより付与されます。したがって、この場合の年休については、使用者が一方的に変更することはできません。また、労働者も原則としてその休暇日に拘束されることとなり、当該休暇日とは別の日に年休を取得することを申し出ても、当該休暇日に年休を取得しないことは一般に認められないと考えられます。労使協定で指定された休暇日を変更する場合は、労使協定の変更手続の定め等に基づき、適切な手続を経てなされる必要があります。(参考)年次有給休暇の計画的付与について【労働基準法第39条関係】

つまり、できるだけ業務運営に影響のない日を有給休暇日として協定に記載することで、改正による強制付与日数を消化させることができるわけです。そして可能であれば、会社全体が確実に休む日(年末年始が多いと思われます)を計画付与の日にしておくことで、会社としての有給付与コストを軽減することができます。

就業規則で休日をどのように定めていますか?

就業規則で、休日を定めるときに、下記のような記載になっていることが一般的だと思います。

(休日)休日は次のとおりとする。

(1)土曜日および日曜日

(2)国民の祝日に関する法律に定める祝日および休日

(3)年末年始(12月●日~1月●日)

(4)その他会社が指定する日

このままでは、年末年始は休日だというだけで、有給休暇の付与日として扱えないので、記載内容を変更する必要があります。「年末年始の休日は有給休暇の付与日とする」などの記載を入れておくべきでしょう。

今回の改正への対応として、今までの休日(法定ではない休日)を正式に有給休暇付与日とすることで、会社のコストを増やすことなく法令を守るという形式を取るケースが増えると推測されます。企業側の労働力不足は深刻なものであり、休日を増やすことは難しいため、やむを得ないと思われます。もしくは、休日付与による人件費増を補えるように、売上を上げるという流れになるでしょうから、休日数を増やすことは、物価上昇を引き起こす可能性はあります。

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コメント

  1. 中井寿一 より:

    有給休暇の強制について。有休を取れない人にとっては都合が良いかもしれませんが、有休を目一杯取っている人にとっては最悪です。自由な日に有休を取れないために有休が足りなくなり欠勤になってしまいます。前年度の有休取得の実績に応じて、強制にして欲しいです。

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