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改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]

投稿日: 2016-04-10 |
最終更新日: 2016-04-10 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会社の労務・助成金

派遣法改正

改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]が公表!

2016年02月03日に改正労働者派遣法に関するQ&Aが、厚生労働省のHPに掲載されました。そして追加のQ&A『第2集』が、2016年03月31日に掲載されています。いろんな質問が労働局に届いているのでしょうね。弊社内でも、派遣法の実際の運用にあたって社内で独自にQ&Aをまとめているのですが、それが果たして正解なのかを確認する意味でも今回の発表は良かったです。

それはさておき、Q&Aとして記載はあるものの、理解するのが難しい面もあります。例えば、Q&Aの9番を見てみましょう。

Q9:  有期雇用と無期雇用の派遣労働者を受け入れていた派遣先において、途中から無期雇用の派遣労働者のみになり、最後の有期雇用の派遣労働者の派遣終了から3か月を超える期間が経過した場合、事業所単位の期間制限が引き続いていないものとみなして良いか。

 

A9: 期間制限は法第40条の2第1項各号以外の労働者派遣に適用される。有期雇用と無期雇用の派遣労働者が混在している事業所において、無期雇用の派遣労働者のみになった場合、有期雇用の派遣労働者の労働者派遣の終了後3か月を超えた時点で、当該終了した有期雇用の派遣労働者の労働者派遣は、その後受け入れる労働者派遣と継続しているとはみなさないこととなる。

 

・・・何を言っているのか、よく分からない。という方も多いのではないでしょうか?今回は、ここを解説してみますね。

先ず、法第40条の2第1項各号って何だろう?という話ですが、分かりやすくいえば無機雇用の派遣スタッフによる労働者派遣のことです。無期雇用のスタッフのみを派遣している派遣元は、期間制限(事業所単位・個人単位ともに)がなくなります。期間の定めなく雇用が保障されているスタッフについては、期間制限は考えずに自由に働いてもらえばよいというのが、根本的な考え方になります。一応、40条の2第1項各号を記しておきますね。

(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第40条の2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
三 ・・・以後省略します

 

無機雇用派遣労働者以外にも育児休業者の代替派遣スタッフなどは期間制限の対象から外れますが、Q&Aの解説上は省きますね。

A9を分かりやすく変換してみると、こんな感じです。

誤解を恐れず(?)、A9を分かりやすく変換すると下記となります。

期間制限は、無期雇用派遣スタッフのみを派遣する場合は考えなくてよいです。

有期雇用と無期雇用の派遣労働者が混在している事業所において、無期雇用の派遣労働者のみになった場合、有期雇用の派遣労働者の労働者派遣の終了後3か月(クーリング期間)を超えた時点で、新たに有期雇用の派遣スタッフを採用しない限り、期間制限の抵触日は考えなくてOKです。

 

図で示すと、もっと分かりやすいかもしれません。やってみましょう。

20160410qa

 

どうでしょう。少しは分かりやすくなったでしょうか?Q&Aはあるものの、なんとなく分からないということは皆さまにもよくあることだと思います。折に触れ、解説していきますね。

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