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【派遣許可申請】定款の目的に「建設業」の記載がある場合

投稿日: 2016-04-15 |
最終更新日: 2016-04-17 |

派遣事業者 特化記事です

労働者派遣事業許可申請において、定款や登記の事業目的に建設業など労働者派遣禁止業務の文言が入っていると、追加書類の提出が必要になります。

労働者派遣法第4条では、次の一から四のいずれかに該当する業務について労働者派遣事業を行ってはならないとされており、派遣スタッフも次の各号の業務に従事させてはならないとされています。

一 港湾運送業務
二 建設業務
三 警備業務
四 病院等における医療関係の業務(厚生労働省令第2条)
※但し、四については紹介予定派遣や産前産後休業の場合等は可能です。

禁止の理由はそれぞれあるのですが、長くなるのでここでは割愛させていただきます。

定款や登記の事業目的には、主たる「労働者派遣事業」の目的の他に、何となく入れている事業や親会社と同じ事業目的にしている場合など多々あると思います。定款や登記の目的に、派遣法に定める禁止業務が入っていることも少なくありません。

派遣事業を行うにあたって、定款や登記の目的に派遣禁止業務が入っているからといって、許可されないということはありません。

但し、派遣禁止業務に派遣しないことを上申する必要があります。つまり、許可申請の際に、派遣禁止業務に派遣しないことを誓約するのです。

その手続を踏むことによって初めて申請が受理されます。これから労働者派遣事業許可申請を考えている方は、ご留意下さい。

なお、派遣元が上記4つの禁止業務について労働者派遣事業を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金及び許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となります。

また、派遣禁止業務を行う派遣先に派遣してしまった場合は、派遣先は勧告(法第49条の2第1項)、公表(法第49条の2第2項)の対象となり、派遣元事業主は、労働者派遣の停止命令(法第49条第2項)の対象となります。

 

派遣禁止業務については、請負の形式をとっていても実態が労働者派遣事業等に該当するのであれば、偽装請負とみなされ派遣法(法第59条2号)または職安法(第64条9号)により罰則の適用を受けます。厚生労働省も目を光らせている部分ですので、注意しておきましょう。

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