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改正派遣法の施行後、3年経過で気になる2つのポイント

投稿日: 2018-06-17 |
最終更新日: 2018-06-22 |

派遣法改正

平成30年9月29日に向けて~(特定)から(一般)への移行状況

平成27年9月30日施行の改正派遣法も早いもので、3年が経過するのも目前となってきました。

弊社への特定派遣から一般派遣への切替の問い合わせは増える一方で、ほぼ毎日問い合わせをいただいております。お話を伺うと何も準備できていないという事業者さんが想像以上に多く、8月いっぱいまでは、その対応に追われそうです。派遣先の要請により、派遣会社としての体裁を維持しなくては事業が存続できないケースも多く、待ったなしの許可申請が増えそうです。

現在、愛知労働局でも、従来は2か月後には許可が交付されたましたが、3か月後に延長と許可交付に時間がかかっています。労働局でも申請件数への対応に苦慮されていることがうかがえます。(このコンテンツの投稿時点で、6月20日までに申請した場合は、10月1日に許可交付されるスケジュールとなっております)

一般社団法人 日本人材派遣協会 が公表しているデータからも、平成29年の8月くらいまでは、それほど活発化していなかった転換会社数も直近の平成30年4月では3倍近い水準に達しており、特定 → 一般への移行意欲が増加していることがうかがえます。

 

(引用先URL;https://www.jassa.or.jp/corporation/permission/suii/2017suii.pdf

 

なお、許可が交付されるのが9月29日以後でも、現状の常用雇用者のみを派遣する特定派遣業の継続は可能です。9月29日までの許可申請さえやっていれば、許可交付前でも現状の営業は可能ですので、ご安心ください。

さて、ご相談いただいた中で、ここをクリアしないと申請に進めないというお悩みベスト5は、下記となります


①前決算日での基準資産の金額(または現預金)が足りていない。

②派遣スタッフの社会保険加入に躊躇いがある。

③教育訓練のメニューについて、どうすべきか決めきれない。分からない。

④自社の就業規則が最新のものなのか、意外と把握できていない。

⑤小規模な会社では、職務代行者の成り手がいない(内勤スタッフが乏しい)


どれも、クリアするしかないのですが、①がクリアできていない会社は、決算月の変更や、現状の試算表での財務状況の把握をとにかく急いでください。現実的な対応としては、9月29日までに基準資産をクリアした申告書を税務署に提出できるか否かが最重要ポイントとなります。決算申告に代えて監査証明を受けることも可能ですが、監査コストと不確実性を考えると、残り3ヶ月でのギリギリの状況では、弊社としては推奨していません。

②から④は、極論すれば9月に入ってからでも解決できますが、①は待ったなしです。早めの対策(今の時点での対策は既に相当遅れていますが・・・)をお願いします。

許可更新以外のもう一つの問題(有期雇用スタッフの派遣会社)

すべての派遣スタッフが無期雇用または60歳以上の派遣元会社では意識する必要はありませんが、60歳未満で有期雇用のスタッフを派遣している派遣元会社は、平成27年9月30日以後に新規契約した派遣契約については、平成30年9月29日は意識しておきたい日です。いわゆる期間制限の抵触日です。この日を過ぎると、同じ事業所へは派遣することができません。派遣先会社から交付されている(はずの)『抵触日の通知書』を確認しましょう。

<抵触日通知サンプル>

 

なお、この通知書が派遣先から交付されてない限りは、派遣スタッフを派遣することは認められていません(派遣契約の締結ができないことになっています。)改めて注意したいところです。

有期雇用スタッフについては、派遣先会社での、過半数労働組合の意見聴取(組合がない場合は、過半数労働者代表からの意見聴取)がない限りは、継続して派遣することはできません。違法派遣となってしまいます。意見聴取は、意見聴取期間(派遣開始の日から抵触日の1か月前まで)内には、最低でも実施しておく必要があります。派遣先企業の協力なしでは進まないので、早めの実施を進めたいところです。9月30日が抵触日となる会社は、1か月前の8月30日までに意見聴取を実施すればOkではありますが、日数に余裕のある7月中に派遣先の協力を得て、意見聴取を進めたいところです。

意見聴取がもらえない場合は派遣先を変える(または無期転換する)しかないので、気をつけましょう。また、派遣先の意見聴取で問題がなくとも、個人単位の期間制限に抵触してはいけないので、同じ事業所への派遣が3年目となる派遣スタッフがいないかも気をつけたいところです。

現在、労働局より派遣会社へ下記の通知も届いております。派遣会社の経営には、改めてコンプライアンス意識が求められています。

(参考)

雇用安定措置の適切な実施及び派遣労働者に対する平成27年労働者派遣法改正法の内容に関する周知徹底について

 

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