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令和3年度適用の局長通達& 労使協定方式に関するQ&A第3集が同日公表

投稿日: 2020-10-22 |
最終更新日: 2021-06-06 |

派遣法改正

新しい局長通達が発表されました

 

令和2年10月21日 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」が公表されました。10月21日同日に「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」も新たに掲載されています。

結論として、前回投稿の記事(令和3年4月からの労使協定方式の賃金額は、据え置きでOK?)で解説したとおり、労使協定を新たに締結することで「令和2年度適用」の賃金、つまり令和2年10月の最低賃金改定を織り込んだ現在の賃金をそのまま据え置くことも可能ですが、実務的には先ず令和3年度適用を当てはめると、実際に賃金が上がるのか検証を行ったうえで判断することになるでしょう。

 

 

労使協定方式を採用している派遣会社では、職業安定業務統計(局長通達別添2)を採用して賃金額を設計している会社が多いと思われますが、上記の「令和3年度適用」の賃金額が「令和2年度適用」よりも上昇している職種がほとんどです。職業安定業務統計で令和3年度がマイナスとなっている職種は限定的です。

マイナスとなっている職種を下記にまとめました。55職種です。自社の職種が下記になければ、令和3年度適用を原則どおり用いると、通常は時給が上昇することになります。派遣業が成立している職種での賃金は、ほぼ増加となっていると考えても良いでしょう。

01管理的公務員
011管理的公務員
021会社役員
02法人・団体の役員
061農林水産技術者
06農林水産技術者
072電気・電子開発技術者等
074自動車開発技術者
075輸送用機器開発技術者
077化学品開発技術者
083機械製造技術者
086金属製錬・材料製造技術者
087化学品製造技術者
119その他の技術者
11その他の技術者
123獣医師
124薬剤師
12医師、薬剤師等
161福祉相談・指導専門員
181公認会計士
189その他の経営・金融等
197高等専門学校教員
212記者
234プロデューサー、演出家
23音楽家、舞台芸術家
241図書館司書
245職業スポーツ家
292訪問調査員
303郵便事務員
321小売店主・店長
322卸売店主・店長
351家政婦(夫)、家事手伝
359その他の家庭生活サービス
35家庭生活支援サービス
409その他の接客・給仕の職業
424広告宣伝人
441警察官
44司法警察職員
452消防員
481漁労作業員
48漁業の職業
492鋳造・鍛造設備
522非鉄金属製錬工
651電車運転士
659その他の鉄道運転の職業
65鉄道運転の職業
681車掌
682駅構内係
683甲板員、船舶機関員
694ポンプ・送風機運転工
732鉄道線路工事作業員
741採鉱員
749その他の採掘の職業
74採掘の職業
779その他の包装の職業

 

注意したいのは、この時給に、「地域指数」を乗じた額で最終的に時給が令和2年度より上がっているかどうかの判断が必要です。地域指数も令和3年と2年では違いが生じています。こちらも県単位ではありますが、地域指数が上がっていない都道府県をまとめました。

下記に該当しない都道府県では、職種別賃金が上がっていなくとも地域指数を乗ずると令和2年よりも賃金が高くなる可能性があります。同一県内での派遣先の異動があることを加味して、職業安定所ごとの地域指数ではなく、県単位の地域指数を採用していることが多いと思われますので県単位の指数のみ掲載いたします。

地域 令和3年度適用(令和元年統計) 令和2年度適用(平成30年統計) 差異
青森 83.6 83.6 0
宮城 96.8 96.8 0
埼玉 105.5 105.5 0
千葉 105.5 105.5 0
新潟 93.9 93.9 0
福井 97.2 97.2 0
山口 91 91 0
長崎 84.5 84.5 0
熊本 87.6 87.6 0
富山 97.4 97.5 -0.1
長野 97.3 97.4 -0.1
岩手 86.5 86.7 -0.2
山梨 98.1 98.3 -0.2
静岡 99.8 100 -0.2
愛知 105.2 105.4 -0.2
京都 101.3 101.5 -0.2
大分 89.7 89.9 -0.2
三重 98.3 98.6 -0.3
神奈川 109.1 109.5 -0.4
石川 96.8 97.2 -0.4
岡山 95.8 96.2 -0.4
徳島 90.8 91.2 -0.4
大阪 107.8 108.3 -0.5
広島 97.2 97.7 -0.5
群馬 97.9 98.5 -0.6
香川 95.3 95.9 -0.6

 

厚生労働省HPにはPDFデータしかないため、弊社でExcel化したものをアップいたします(地域指数のみですみません。自己責任でご使用ください。一切の改修依頼は受け付けておりません。)

職業安定業務統計による、地域指数比較

 

労使協定方式Q&Aは、過半数代表者の選任方法に注目

「労使協定方式に関するQ&A【第3集】」で改めて強調されており、実務的に影響があると考えられるのが、労使協定における過半数代表者の選任方法です。

登録型派遣の会社では、人数が多いこともあり、メールや書面で、事前に「立候補・推薦がない場合、本書への返答がない場合は、●●さんを代表者として選任することに同意したものとみなします。」といった一文を記し、派遣スタッフから返信がなければ、社内で事前に申し出のあった者を過半数代表者とする、という運用をされている派遣会社も多いと思われます。

実務的には、返答のない者に対してやむを得ない運用だと考えていましたが、厚生労働省の考え方は、このみなしルールは正しい運用とは言えないと明言しています。

 

問1-9 労使協定を締結する過半数代表者の選出の手続きにおいて、ある労働者を過半数代表者として選出することに信任(賛成)するか否かについて、派遣元事業主(所)が全労働者に確認することとなった。その確認方法として、派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知し、メールに対する返信のない者を、メールの内容について信任(賛成)したものとみなす取扱いは認められるか。

また、同様の場合に、返信がない場合は信任(賛成)したものとみなす旨をメールに記載している場合は認められるか

 

答 ;
過半数代表者の選出には、労働者の過半数が選任を支持していることが明確になるような民主的な手続を経ることが必要である。最終的には個別の事例ごとに判断されるものであるが、一般的には、お尋ねのような取扱いは、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられる。例えば、返信がなかった労働者について、電話や訪問等により、直接意見を確認する等の措置を講じるべきである。なお、イントラネット等を用いて、労働者の意思の確認を行う場合も同様である。

 

過半数回答(返信)が得られない場合は、返信のない者に対し、最終の意思確認を行うことが必要となります。そのため、返信のない者について、どういう方法で催促(意思確認)したかの記録が実務的に必要となるでしょう。

上記の問1-9以外にも同様の回答である1-10、1-11も記載があり(内容は上記の補完)、返信のない者については、改めて本人の意思確認を実施することが強調されています。そのため、令和2年度適用の賃金に据え置くことを決議する労使協定を締結する場合には、現状の労使協定の有効期間ではあるが、過半数代表者が既に退職している場合には、新たな代表者の選任を行ううえで、今回のQ&Aの見解に沿った運用が必要となるので注意が必要です。

 

(追記)

各都道府県労働局(需給調整事業担当)名で、下記の案内チラシも公表されています。お忘れになっている方も多いかもしれませんが、適切な手続きを経て選出された過半数代表者と締結した労使協定に限って、労使協定方式は認められます。適切な手続きを経ない場合は、原則である派遣先均等・均衡方式が適用されてしまいます。 ご注意ください。

過半数代表者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します

 

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