日雇派遣に関するQ&A
Q1 31日以上の労働契約を締結しているが、実際は労働契約の初日と最終日しか派遣の予定がありません。日雇派遣に該当しますか?
A 日雇派遣の対象となり、派遣法に違反してしまいます。社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為であると解されます。
Q2 派遣の予定が比較的少ない場合、何時間(あるいは何日)以上であれば、日雇派遣とみなされませんか?
A 雇用保険の適用対象である1週間あたり20時間以上派遣することが望ましいとされています。
Q3 日雇いという働き方は全面的に禁止されるのですか?
A 改正労働者派遣法で原則禁止とされたのは、あくまでも日雇派遣であり、直接雇用による日雇就労は禁止されていません。
Q4 雇用期間が31日以上の労働契約を締結していますが、その期間中、労働者を複数の会社に派遣することは問題ありませんか?
A 雇用期間が31日以上あれば、日雇派遣には該当しません。例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結し、A社へ2週間、B社へ1週間、C社へ2週間派遣することは差し支えません。
Q5 雇用期間が2ヶ月の労働契約終了後、残務処理や引継等のため、新たに雇用期間が30日以内の労働契約を結ぶことは可能ですか?
A 雇用期間が30日以内であれば、日雇派遣の原則禁止に抵触します。
Q6 雇用期間が3ヶ月の労働契約を締結し労働者派遣を行っていましたが、派遣労働者本人からの申出により離職となり、結果的に雇用期間が30日以内となった場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触しますか。
A 労働者の自己都合退職により派遣期間が短くなる場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触しないものと判断されます。
Q7 以前に日雇派遣の原則禁止の例外となる場合の要件を満たしていることを確認したことがある労働者を再度日雇派遣労働者として派遣する場合であっても、再派遣の際に、例外要件を満たしているかどうかについての改めて確認が必要ですか?
A 日雇派遣の原則禁止の例外要件を満たすかどうかは、労働契約ごとに確認することが必要です。
ただし、例えば、過去に「60歳以上」に該当することを確認している場合であれば、再度の確認は必ずしも要しない取扱いでも差し支えません。
また、別の例としては、例えば、数週間前に「昼間学生」に該当することを確認している場合には、当該労働者が退学等により「昼間学生」の要件を満たさなくなったことが明らかである場合を除き、必ずしも再度の確認を要しない取扱いでも差し支えませんが、年度替わりの時期等の場合には再度の確認が必要です。
Q8 例えば、生計を一にする世帯の中に3名(A・B・C)の稼得者がおり、世帯収入に占めるAの収入割合が40%、Bの収入割合が30%、Cの収入割合が30%となっている場合は、Aが主たる生計者に該当しますか?
A 3名全員が「主たる生計者でない者」に該当すると判断されます。
Q9 日雇派遣の原則禁止の例外として認められる「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」とは、例えば、三つの業務を掛け持ちしており、それぞれの業務の収入が400万円、80万円、20万円である場合は、生業収入が500万円以上では無いという理解でよいですか?
A 残念ながら、「生業収入500万円以上」という要件を満たすことができません。
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