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派遣先で労災が起きたときの手続き

投稿日: 2015-02-01 |
最終更新日: 2015-02-01 |

派遣会社の労務・助成金

派遣先で労災・通勤災害が発生したときは、派遣元・派遣先ともに報告義務が必要です。

具体的には、下記の手続きが必要です。

【労働災害・通勤災害申請書類】

派遣元の会社が申請書を作成し、用紙の裏面に派遣先事業主の証明をもらい申請する。

提出先の労働基準監督署は、派遣元の事業所を管轄する労働基準監督署です

 

【労働者死傷病報告】・・・1日でも労災により休業した場合

派遣先事業者は、派遣労働者にかかわる労災の事実を労働者死傷病報告書(法令様式)に記入して、その写しを派遣元事業者へ送付します。

提出先は、派遣先事業場を管轄する労働基準監督署です。

 

派遣元事業者は、送付された写しの内容を踏まえて労働者死傷病報告書を作成します。

提出先は、派遣元事業場を管轄する労働基準監督署です。

 

※ 派遣先事業者が当該報告書を提出していない事例が多く見られるようなので、派遣元事業者は派遣契約を締結する際に、その旨を契約書に明示するなどして、派遣先事業主に提出の必要性を通知しておくことが望ましいでしょう。

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