人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました

2018.07.08

派遣法改正

2018年6月29日に参議院で「働き方改革関連法」が可決成立。7月6日には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」として正式に公布されました。待ったなしで働き方改革が進んでいくことが決まったわけです。 厚生労働省HPにおいて…

改正派遣法の施行後、3年経過で気になる2つのポイント

改正派遣法の施行後、3年経過で気になる2つのポイント

2018.06.17

派遣法改正

平成30年9月29日に向けて~(特定)から(一般)への移行状況 平成27年9月30日施行の改正派遣法も早いもので、3年が経過するのも目前となってきました。 弊社への特定派遣から一般派遣への切替の問い合わせは増える一方で、ほぼ毎日問い合わせを…

2018年4月1日より労働者派遣事業関係業務取扱要領が改定されています

2018年4月1日より労働者派遣事業関係業務取扱要領が改定されています

2018.04.08

派遣法改正

労働者派遣事業関係業務取扱要領が4月1日より、また改定 2018年1月に改定があったばかりの取扱要領ですが、4月1日より文言の改定がなされています。要領が改定されるペースも最近は早くなってきている感があります。 ちなみに2017年の改定は1…

2018年1月1日より、労働者派遣事業関係業務取扱要領が改定されています

2018年1月1日より、労働者派遣事業関係業務取扱要領が改定されています

2018.01.06

派遣法改正

2018年早々に改定。今年も派遣会社は対応に追われるか? 2018年(平成30年)1月4日に厚生労働省から、労働者派遣事業関係業務取扱要領の改定について発表されました。 →労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年1月1日以降) 大きな変更…

派遣スタッフの賃金決定方式

派遣スタッフの賃金決定方式

2017.09.18

派遣法改正

現状の派遣スタッフの賃金決定のあるべきスタイル この記事を投稿する現在(2017年9月18日)においては、派遣スタッフの賃金を決定するときには、下記の努力・配慮義務が派遣元・派遣先に課されています。 先ず、派遣元においては、下記のように派遣…

平成29年5月30日より派遣労働者業務取扱要領が改正されました。

平成29年5月30日より派遣労働者業務取扱要領が改正されました。

2017.06.15

派遣法改正

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)が平成29年6月1日に公表されています。前回の変更が同年1月でしたので、5ヶ月での改定となります。今回は、5月30日より施行されている改正個人情報保護法に沿った改定が中心です。 例え…

頭を悩ませる教育訓練(キャリアアップ措置)について

頭を悩ませる教育訓練(キャリアアップ措置)について

2017.01.30

派遣法改正

派遣元会社は、有期雇用・無期雇用に関わらず派遣スタッフに対して教育訓練を実施する必要があります。教育訓練の内容および実施した日時は、派遣元管理台帳に記載することが必須となります。 教育訓練を過去にやったことがある派遣スタッフへの再教育は不要…

派遣労働者業務取扱要領が改正されました。(平成28年11月2日以降)

派遣労働者業務取扱要領が改正されました。(平成28年11月2日以降)

2016.11.08

派遣法改正

業務取扱要領の変更後の内容とは? 労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年9月30日以降)→労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年11月2日以降)へと、僅か2ヶ月ほどで改正が入りました。改正概要としましては、下記となります。 具体的に…

人材派遣会社に強い、名古屋の社会保険労務士・税理士法人です

人材派遣会社に強い、名古屋の社会保険労務士・税理士法人です

top page

人気記事ランキング

ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)派遣業特化記事

サイト内検索

ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ