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特定技能に関する職業紹介を行う場合は変更の届出が必要です

投稿日: 2019-06-25 |
最終更新日: 2019-06-25 |

派遣事業者 特化記事です

職業紹介

※職業紹介事業の許可を受けている事業者様必見記事です。

平成31年4月1日より、国外にわたる職業紹介を行う場合の許可基準が一部改正されました。これから職業紹介許可取得を検討されている方、既に許可を得ている方は、ぜひ確認しておきましょう。

国外にわたる職業紹介を行う場合の要件

有料職業紹介事業許可基準(職業紹介事業の業務運営要領P17)

① 国外における職業紹介を実施するに当たっては、法第32条の12第1項の規定により取扱職種の範囲等として届け出た国以外を相手先国として職業紹介を行うものでないこと

② 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものであること

③ 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に対して渡航費用その他を貸し付け、又は求人者がそれらの費用を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。

④ 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用するものでないこと。
(1)相手先国において活動を認められていないもの。
(2)職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。(※新たに追加)

⑤ 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。(※新たに追加)

①について、職業紹介事業許可申請の際に、職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出を行っていない場合取扱地域について定めていない場合相手先国に関する書類や取次機関に関する書類を提出していないときは、国内の求人・求職のみを取り扱うものとされます。つまり、国外にわたる職業紹介を行うことができないということです。国外にわたる職業紹介を行う場合は、事前に「職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) 」を管轄の都道府県労働局へ提出しておきましょう。

提出書類

①相手先国の関係法令及びその日本語訳
相手先国において職業紹介の実施が認められている根拠となる規定にかかる部分のみ添付が必要です。

②(取次機関を利用しない場合)相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳
事業者が相手先国で許可等を受けている場合は、その許可証の写しを添付します。

<取次機関を利用する場合は、以下の書類>

③取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書等とその日本語訳
業務分担がわかる部分を添付します。また、契約書(誓約書も可)には、以下の定めも必要です。
『職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目の如何を問わず求職者の財産を管理し違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結し又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるものではないということ』が規定されていること。

④相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類とその日本語訳
取次機関の活動が認められていることを証明する部分のみ添付します。

※特定技能の在留資格について、相手先国によっては政府が取次機関を認証するなど、遵守すべき手続きが定められている場合がありますので、出入国在留管理庁ホームページで確認が必要です。

⑤取次機関に関する申告書(通達様式第10号)
愛知労働局のHPよりダウンロードできます。

なお、職業紹介の許可基準の一つに、以下の要件があります。

『国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること』

具体的には、通訳できる人材が必要ということになります。当然と言えば当然なのですが、このあたりも押さえておきましょう。

在留資格・在留期間を必ず確認

求職の申込みにあたり、不法就労をあっせんすることが無いよう、可能な範囲で在留カード等の提示を求め、在留資格や在留期間を確認しましょう。但し、在留カード等は個人情報にあたるため、確認に際して在留カード等のコピー(画像データ含む。)を求めないようにしましょう。

なお、特定技能については、在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」又は「特定技能2号」と記載され、旅券に添付されている指定書に就労する分野が記載されますので、在留カードと指定書の両方を確認する必要があります。

※出入国在留管理庁ホームページ等において、最新の情報を確認してください。

また、注意しなければならないのは、雇用関係が成立した場合であっても、求職者が実際に日本国内で就労できるかどうかは、在留資格の取得の可否にかかっています。そのため、事前に求人者との間で手数料の金額やタイミング等を明確にするなどして、手数料の支払に関してトラブルが発生しないように気を付けましょう。

特定技能は相手先国で所定の手続きがある場合があります

特定技能の在留資格について、相手先国によっては取次機関(送出し機関)を相手国政府が認証することとしている場合や現在締結が進められている二国間取決めにより遵守すべき手続きが定められている場合があります。出入国在留管理庁ホームページにおいて最新情報をチェックしておきましょう。

 

国外にわたる職業紹介を行う前に、要件をチェックし、確実に届け出しておきしょう。

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