派遣社員の労働時間と三六協定
雇用関係は派遣元会社。労働時間管理は派遣先会社
派遣社員が誰に雇用されているか?これは言うまでもなく派遣元会社となります。賃金の支払いも当然、派遣元から支給されます。労働者派遣法では、派遣労働者は、雇用関係にある派遣元会社から派遣されて、派遣先の指揮命令に従い藤堂に従事するものとされています。労働者派遣法では、労働条件の確保を図るため、労働基準法に特例規定を設け、使用者責任を派遣先に負わせています。つまり、派遣元で三六協定がでていないのに、派遣労働者を残業させることは派遣先が法違反をしたことになります。
派遣元より、①三六協定が提出されているか②三六協定に記載されている残業時間(延長できる時間)は何時間までか を派遣先は確認しておく必要があるわけです。派遣先がいくら残業させたくとも、派遣元で三六協定が提出されてない場合は残業させることはできません。
派遣労働者の所定労働時間・所定休日・時間外および休日労働の可否などの労働時間などの枠組みの設定は、派遣元と派遣老舎の間で書面により取り決めます。そして派遣先は、その枠組みの範囲内で、派遣先での勤務時間を決定することになります。繰り返しますが、派遣元での時間枠>派遣先での勤務時間 となります。労働時間の上限は派遣元で決めて、その運用管理が派遣先となるわけです。
三六協定の取り決めについて、気を付けること
派遣元は、三六協定を派遣元の社員と締結する必要がありますが、このときに勘違いされているのが、労働者の過半数を代表する者 を誰にするか?です。三六協定は、会社と同同社の過半数を代表する者との間で締結する必要がありますが、派遣会社における代表する者とは、派遣社員と内勤労働者を含む派遣元のすべての労働者のなかから選出します。派遣社員だけ、内勤労働者だけという限定した枠組みで選出してはいけません。なお、登録型のいわゆる一般派遣業については、登録された時点では実際の労働契約は成立していないので、登録されているだけの者は除外して選出することになります。
派遣会社が一方的に代表する者を決めたり、一定の地位にある者を自動的に代表とする方法や内勤者だけで選出する方法は、法違反ですので避けた方が良いでしょう。また、派遣先会社が三六協定を締結する場合は、当然に派遣社員は含めずに、労働者の過半数を代表する者を選出することになります。
ちなみに、パート等の残業(いわゆる法定内の残業を超える残業を指します)が起きないであろう短時間労働者や、年少者や病気欠勤中の者も含めて、選出が必要となります。労働基準法9条で定義する労働者とは、『この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。』であり、労働者に特別な制限がないためです。
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