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遅刻者に対する割増賃金を考える

投稿日: 2015-06-16 |
最終更新日: 2015-06-16 |

気になる労務

気になる労働基準法

遅刻してきた方が得をする就業規則

例えば。9時~18時(うち休憩1時間。実働8時間)の勤務を定めている会社があるとします。9時から18時を所定労働時間として、18時を超えた分については割増賃金を支払うと、就業規則や雇用契約書に記載しているケースです。これだけ見ると、1日8時間を所定労働時間としていて、22時以後の深夜割増時間帯に該当しているわけでもなく、特段問題はないように思われます。18時を超えた残業については、残業代(25%割増の賃金)を払うのも、8時間超えているから仕方がない。これも間違っていません。

ただし、このケースで1時間遅刻してきた場合はどうなるのでしょう?10時に出社し、所定労働時間の18時で帰社した場合は、単に1時間の欠勤ということで欠勤分の賃金を払う必要はありません(遅れてきたことの理由はともかくとして)。文字通りノーワークノーペイであり、勤務した分について賃金を払えば済みます。問題は、この欠勤した1時間を穴埋めするために、18時を超えて19時まで勤務したケースです。このケースでは、18時を超えた1時間の勤務について、割増し分を支払う必要があります。所定労働時間を超えた時間については割増賃金を払うと記載しているためです。

1時間遅れてきたが、1時間は割増賃金の対象となるため、同じ労働時間なのに、割増分多く支払われることになります。真面目に遅刻せず、勤務する社員が損をするという事態になっています。

1時間遅刻したら、所定終業時刻を1時間延長するという規定に変更することで解決

労働基準法では、あくまで実労働時間で8時間を超えた場合は割増賃金を支払うことを定めているだけで、8時間に満たない所定労働時間(例えば7時間)の場合、超えた勤務時間について、全て割増賃金を支払うことを定めているわけではありません。ただし、労働基準法を上回る取り決めをしている場合は、それを阻害するものではないため、単純に所定労働時間を超えたら割増賃金を支払うと記載されている以上は、支払わざるを得ないことになります。

このような状態に陥らないように、就業規則や雇用契約書には、下記のような一文を入れておくことを推奨します。

遅刻をした場合、その遅刻時間分、所定終業時刻を延長するものとする。なお、所定労働時間は8時間とする。

この記載がなされていれば、遅刻した時間については賃金は支給せず、かつ実労働時間が8時間を超えなければ割増賃金を支給する必要もありません。なお、遅刻分を取り戻すために22時以後にわたって勤務した場合は、それが8時間以内の勤務であったとしても深夜割増賃金の支給は必要になるので注意が必要です。

 

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