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平成30年9月29日申請期限までに決算申告が間に合わない場合

投稿日: 2018-04-15 |
最終更新日: 2018-04-15 |

派遣業の許可・事業報告のポイント

派遣会計・税務

派遣業許可申請には、税務署に提出した決算書が必要

派遣会社の許可申請・更新時には基準資産をクリアしていることを証明している決算書が必要となります。決算書とは貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書です。税務署に提出しているものと同じものであることが必要です。同じものであることを確認するために、法人税申告書の別表1・別表4および納税証明書も求められるからです。

別表1は最終所得金額と法人税額の確認のため、別表4は損益計算書の最終利益(税引き後当期純利益)を確認するためです。納税証明書は別表1の金額と一致しているかを確認していることと、本当に申告・納税がされているかを検証するためです。これがないと、別表1・4の偽造が起こり得るためだと思われます。

結論としては、許可申請日までに、決算申告・納税を済ませた【直近の決算書】をもって、許可申請することになります。ただし、ここで実務的に悩ましいケースがあります。

平成30年9月29日より前に決算日があるが、9月29日までに申告が間に合わないケースです。具体的にいえば、平成30年7月・8月決算の会社が該当します。

特に8月決算の会社は知っておいて欲しい

月末が決算日の会社であれば、7月決算の申告期限は9月30日、8月決算の会社であれば10月31日です。もちろん、これは期限であって決算日以降で2ヶ月内であればいつでも申告はできます。

7月決算の会社の場合は、少し急げば9月29日には充分間に合うでしょうが、問題は8月決算の会社です。許可申請まで29日内で決算申告を完了させることは理屈上は可能ですが、なかなか大変です。理由は実際に決算申告の手続きをするのは税理士事務所だからです。

派遣会社の個別事情を理解している税理士事務所であれば、それに沿ったスケジュールを組むでしょうが、そうでなければ通常通り8月決算なら10月申告で良いだろうと考えるでしょう。8月決算の特定派遣会社は、今のうちから税理士事務所にアナウンスをしておくべきです。

ただし、ザイムパートナーズとしては8月決算にこだわらないのであれば、決算日を変更(事業年度変更)して6月・7月決算を選択することを推奨します。理由は、下記2点です。

①決算日の変更は、登記などのコストがゼロ。税務署への届け出があればOK
②申請期限ギリギリで申告した決算書が基準資産を満たせていない場合は、許可が降りずに即事業停止となる

 

特に②なのですが、過去に申請期限日(愛知県であれば、毎月20日)直前で決算申告を済ませたお客様の許可申請の相談を受けたときに決算書を確認すると、基準資産に満たない決算書で税務署に申告していたことが多いためです。笑えない話ですが、このケースは意外と多いです。申告期限内であれば、再申告を税務署にすることで決算のやり直しも事実上可能ですが、9月29日の直前で申告した場合だと、この方法も難しいでしょう。

ゆとりを持った決算申告を行い、基準資産を間違いなくクリアしている決算書で申請をした方が無難です。許可申請が降りなければ事業は停止です。それを考えれば、許可申請の実務に携わる者はお客様の事業継続性を最優先して、ゆとりを持ったスケジュールで許可申請を行いたいところです。

今までであれば『次回の決算が終われば申請しましょうね』と気楽に構えていても良かったのですが、今回はそんな悠長なことは言っていられません。9月29日を過ぎてしまったら、基準資産2000万円をクリアしないと即アウト!です。小規模事業の経過措置を使わざるを得ない特定派遣の会社は、事業停止となります。

なお、決算日変更をせずとも公認会計士の監査を受けることでも代替はできます。ただし、決算書を作るという工程は同じになることと、監査費用がかかることを考えれば、素直に決算日変更した方が合理的だと思われます。

気になるのは、取扱要領42ページ

実は、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、下記の記載があります。

最近の事業年度における決算は終了しているものの株主総会の承認を得ていないため納税地の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当該貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であれば差し支えない。なお、申請時においては、この場合iの(a)の①及び②を提出させる必要はない。

 

iの(a)の①及び②とは、前述した法人税申告書の別表1・4と納税証明書のことです。これを文字通りに読むと『じゃあ、株主総会の承認を受けていないということで、仮の決算書だけ作って労働局に提出して、9月29日以後にのんびり申告手続きをすれば良いのでは?労働局への申請時に申告してなくてもOKと書いてあるし・・・』と短絡的に考えてしまう方もいるかもしれません。

この規定は、あくまで会社内部での決算書・申告書は完璧にできているが、定時株主総会の開催に時間を要する会社を想定しています。いわゆる上場企業やその子会社を意識した規定なのでしょう。オーナー親族がほぼ100%の株式を所有することが多い中小企業と異なり、株主含めた関係者が多く、株主総会を開催するにも相応の準備がいる会社(監査法人の監査も含めて)が許可申請をスムーズに行えることを可能とした規定だと思われます。

もちろん、そういう会社しか使えないとは書いてないので、株主総会の承認を得た決算書を提出することができない、納得できる理由を記載した申出書(任意書式)の添付を前提に、中小企業でもこの適用は受けられます。ただし、決算書は『確定』していることが前提なので、申請時に提出した決算書と、30年9月29日以後に税務署に申告した決算書の金額が1円でも違っていれば、確定していなかったものとして許可申請は取り下げられます。つまり許可を受けられないことになります。

これは、実務家としては非常にリスキーなので避けた方が良いと考えています。そもそも、同族株主ばかりの会社で、決算書はできているのに株主総会を開けないって常識的にないでしょうからね・・・。実務は安全第一。避けられる不安要因は早めに取り除いておくことが何よりも大切です。そういう視点で考えても決算月の変更がベターだと考えています。

 

 

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