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派遣先均等・均衡方式における比較対象労働者の選択順序

投稿日: 2019-10-11 |
最終更新日: 2019-10-13 |

派遣法改正

比較対象労働者の選択順序

派遣先均等・均衡方式を採用する派遣元会社から派遣を受けようとする派遣先は、自社の比較対象労働者の処遇について情報提供を行う義務があります。

情報提供しない場合は、派遣契約を結ぶことができません。情報提供せずに派遣契約を結ぶためには、派遣元が労使協定方式を採用していることが必須となります。

情報提供を行う場合ですが、誰でも良いわけではありません。先ずは直接雇用している、正社員・無期雇用フルタイム労働者(通常の労働者と呼びます)から選択し、情報提供を行うことになります。正社員に限っているわけではありません。

職務の内容・配置変更の範囲を考慮したうえで、下図のとおり、①がいなければ②。②がいなければ③へと順番に、派遣先は比較対象労働者を選択することになります。意図的に低い処遇の人を任意で選択できないように、派遣法で選択する順番にルールを定めています。結果として①~④がいないため、比較対象労働者が短時間・有期雇用労働者になることはあり得ます。

判断の順番 労働者の区分 職務の内容 配置の変更
(人事異動)
業務の内容 責任の程度
通常の労働者 有り
通常の労働者 なし
通常の労働者 × なし
通常の労働者 × なし
通常の労働者 × × 有り
短時間・有期雇用労働者 有り
短時間・有期雇用労働者 なし
短時間・有期雇用労働者 × なし
短時間・有期雇用労働者 × なし
短時間・有期雇用労働者 × × 有り
仮想の通常の労働者
①~⑨の該当なし 比較対象労働者の選択は不要(情報提供不要)

〇 同じ 。× 違う。

比較対象労働者に、短時間・有期雇用労働者を選択したとの注意点

このとき、上記⑤~⑨に該当する場合は、派遣先は2020年4月1日より施行(中小機企業においては、2021年4月1日より)される、新パートタイム・有期雇用労働法に沿った待遇を与えている必要があります。正社員(短時間勤務正社員含む)フルタイム無期雇用者の処遇と比して、不合理な待遇でないかを検証することが求められます。派遣元から根拠の要請があった場合は、その検証にいたった根拠を示し。不合理な待遇格差でないことを示す必要があります。根拠は、労働者派遣事業関係業務取扱要領 2020 年4月1日施行版 280ページです。下記となります。

 

特に、派遣先の労働者に関する情報のうち、派遣先の通常の労働者と第6の2の(3)のハの(イ)の⑤の比較対象労働者との間で均衡待遇が確保されている根拠又は派遣先の通常の労働者と第6の2の(3)のハの(イ)の⑥の比較対象労働者との間で適切な待遇が確保されている根拠について、派遣元事業主から求めがあった場合には、派遣先は、派遣元事業主による派遣労働者の均等・均衡待遇の確保や比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明が適切になされるようにするため、それぞれの根拠について情報提供することが求められることに留意すること。

第6の2の(3)のハの(イ)の⑤の比較対象労働者 → 短時間・有期雇用労働者 のことです。
第6の2の(3)のハの(イ)の⑥の比較対象労働者 → 仮想の通常の労働者 のことです。

 

過去の記事(派遣先均衡・均等方式の比較対象労働者)でも説明していますが、改めて派遣先側が注意すべきことも知っておくべきでしょう。

なお、仮想の通常の労働者ですが、現時点で派遣先に①~⑧までに該当する人がいない場合でも、実際に採用するとしたらこの処遇になるということが派遣先の賃金規程・就業規則などで判断できるケースを指します。採用時に、一定のルールで待遇が決まるようなケースです。また、過去1年以内に雇用していた者・労働者の標準的なモデルがある場合は、仮想の通常の労働者に該当する可能性があることにも留意すること、とされています。

派遣先均等・均衡方式を採用するケースは、相当な派遣単価をいただける。もしくは業界的に直接雇用者の賃金が低い場合に限定されると思われますが、もし選択されるのであれば、派遣法だけではなく、新パートタイム・有期雇用労働法についても知っておく必要があるでしょう。

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