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意外と分かっていない日雇い派遣のルール

投稿日: 2016-06-24 |
最終更新日: 2016-07-13 |

派遣法改正

派遣業では、30日以内の雇用期間の設定はできない?

現在、猶予措置として認められている特定派遣業(正確には(旧)特定労働者派遣業事業)の方は、一般派遣業へのランクアップを検討されていると思います。弊社にもランクアップのご相談が増えてきていますが、一般派遣業の許可を得れば、登録されているスタッフをいつでも好きなように派遣できると誤解されているケースが、思った以上に多いです。

特定派遣業では常用雇用者以外の派遣はできないため、登録型スタッフでの派遣をしていることはありません(ないですよね?気をつけてください)。そのため、日雇労働者という概念を意識しなくとも支障はないのですが、登録型スタッフを派遣する一般派遣業を行うときは、注意することがあります。

30日以内の雇用期間で採用したスタッフ(日雇労働者と呼びます)を、派遣先に派遣することはできません。これが日雇派遣の禁止と呼ばれるものです。派遣法第35条の4第1項に下記のとおり規定されています。

(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三五条の四 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。

 

一定の職種(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条に記載されている職種)を除き、30日以内の雇用期間の人は、日雇い派遣に該当することになり、派遣はできません。

一定の職種の詳細は、後述の派遣法施行令4条を見ていただければ一目瞭然ですが、いわゆる専門職(翻訳・機械設計・秘書など)です。通常の派遣業で見受けられる職種とは異なることが多いため、通常は30日以内雇用の派遣スタッフは存在してはいけないと憶えておけば良いでしょう。

雇用期間さえ31日以上にしておけば、1日だけの派遣もできるのでは?

『30日の雇用契約でダメなら、31日の雇用契約にしておけば良いのではないか。派遣されないときは、ノーワークノーペイ(仕事がなければ給与は生じない)だし、会社は損しないよね。派遣先との契約を30日にしておけば良い。』と考える方もいると思いますが、派遣法ではそのような逸脱行為に警告を発しています。労働者派遣事業関係業務取扱要領にも下記のとおり記載されています。

例えば、労働者派遣の期間が1日しかないにもかかわらず31日以上の労働契約を締結する、労働契約の初日と最終日しか労働者派遣の予定がないにもかかわらず当該期間を通じて労働契約を締結するなど、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為であると解される

 

一般的には、日雇派遣はできないと理解しておきましょう。現在の派遣法は、雇用の安定に重きを置いた法律となっているので非正規雇用を増長する勤務スタイルを望んでいないといえます。ただし、雇用保険に加入しない昼間学生や、60歳以上の高齢者および年収500万円以上の生業(他の会社でのメイン収入)がある方などは日雇い派遣は可能です。例外として派遣することが認められています。また、下記の18業務への派遣も例外として認められています。

1.情報処理システム開発
2.機械設計
3.事務用機器操作
4.通訳・翻訳・速記
5.秘書
6.ファイリング
7.調査
8.財務処理
9.貿易(取引文書作成)
10.デモンストレーション
11.添乗
12.受付・案内
13.研究開発
14.事業の実施体制の企画・立案
15.書籍等の制作・編集
16.広告デザイン
17.OAインストラクション
18.セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

すべて派遣法施行令第4条1項に列挙されています。

 

冒頭でも述べました『登録されているスタッフを、いつでも好きなように派遣できる』というのは、この例外に該当しているケースなのです。いわゆる製造業派遣・販売スタッフの派遣、専門知識の不要な事務スタッフ派遣では該当するケースは少ないといえるでしょう。

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