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派遣事業者の就業規則

投稿日: 2015-03-20 |
最終更新日: 2015-03-20 |

派遣会社の労務・助成金

派遣スタッフは多いが、内勤スタッフは10人未満だが・・

派遣スタッフはたくさんいるが、内勤のスタッフは数人しかいない。そういう場合に就業規則の作成は必要なのか?というご質問をいただくことがあります。

就業規則の作成義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用している会社ですが、常時10人以上を使用しているか否かは企業単位ではなく、事業場単位で判断します。また、稼働人数ではなく、在籍者数で判断します。派遣遣労働者を受け入れている会社の場合場合には、この派遣労働者の雇用関係は、あくまで派遣元会社間においては雇用関係が成立しているため、派遣先会社の常時使用する労働者の範囲には含まれません。

つまり、派遣社員は派遣元の常時使用する労働者としてカウントすることになります。もちろん、臨時的に短期的な雇用の場合はカウントしませんが、他は常時使用されるとしてカウン卜することとなっており、通常は、常時使用する者としてカウントするわけです。

派遣会社は就業規則を作らないといけないことが大半

派遣元では、派遣中の派遣労働者とそれ以外の内勤スタッフ(例えば事務員)とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している場合には、就業規則の作成義務を負うとも示されています(昭和61.6.6基発333)。

ただし、内勤スタッフと派遣スタッフでは待遇面で差異があり、共通の就業規則を定めることは難しいため、派遣スタッフと内勤スタッフで別々の就業規則を作る必要がでてきます。派遣会社の就業規則は、原則2パターンは必要になるわけです。また、派遣スタッフ用の就業規則には、【個別の労働契約があればそれに従う】というような記載をしておく方が無難でしょう。派遣先ごとに勤務形態・労働条件が異なるため、就業規則での一律な記載は現実的に難しいためです。

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