2018年の派遣会社の法定福利費率&セルフチェックリスト
愛知県における、2018年3月以後の法定福利費率です。
2018年3月分-2019年2月分までの保険料率は、下記のとおりです。
法定福利費の内容 | 会社負担率 | 社員負担率 | 合計負担率 |
健康保険料率 | 4.950% | 4.950% | 9.900% |
介護保険料率 | 0.785% | 0.785% | 1.570% |
厚生年金保険料率 | 9.150% | 9.150% | 18.300% |
こども子育て拠出金 | 0.290% ※ | - | 0.290% |
雇用保険料率 | 0.600% | 0.300% | 0.900% |
労災保険料率 | 0.300% ※ | - | 0.300% |
一般拠出金 | 0.002% | - | 0.002% |
計 | 16.077% | 15.185% | 31.262% |
※平成30年4月1日以より改定
健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、弊社ザイムパートナーズ所在の愛知県での健康保険料率を用いて解説します。前年の9.92%から0.020%下がっています。雇用保険料率は、会社・社員ともに据え置きです。
★労災保険料率は、平成30年4月1日以降、改定されます。(「ガラス又はセメント製造業」、「非鉄金属精錬業」、「清掃、火葬又はと蓄の事業」の3業種は増加、保険料率が下がる業種は20業種です。)
僅かとは言え、法定福利費が下がることはありがたいことです。派遣会社の人件費原価を考えるうえでは朗報です。なお、労災保険料率は「その他の各種事業」で記載しています。営業販売系の現場へスタッフを派遣する派遣元会社であればこの料率でOKですが、製造現場へ派遣する場合は労災保険料率は上記よりも増えますのでご注意ください。
愛知県といえば、自動車製造の現場への派遣も多いエリアですが、その場合の労災保険料率は0.300%ではなく、0.400%となります。
労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定する。
派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、その場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により判断する。
なお、労働者派遣事業と他の事業を一の事業として併せて行う事業であって適用上一の事業として扱われるものについては、その主たる業態に基づき事業の種類を決定する。
なお、労災保険制度には、事業主の皆様の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の促進を目的として、 その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内(±40%)で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)があります。 最低でも保険関係が成立してから3年以上経過している必要はありますし、一定の規模要件もあるため、すべての派遣会社で適用があるわけではありませんが、知っておきたいところです。
法違反をしていないか定期的にチェックしてみましょう
愛知労働局のHPに、派遣先・派遣元別にセルフチェックリストが掲載されています。設問編と回答編に分かれており、詳細な解説が記載されています。社会保険に関する情報も記載がありますので、年に数回、点検することをお勧めいたします。
■派遣元事業所
■派遣先事業所
平成27年9月に派遣法が改正されて3年を迎えようとしています。派遣先・派遣元ともに社会保険加入の意識は高くなっていることを肌で感じる一方、派遣スタッフさんの理解がなかなか得られず、「他の派遣会社(常時5人未満の個人事業主を除く)は社会保険加入しなくても良いのに・・・」といった言葉もよく耳にします。その際は、「社会保険未加入の会社は法違反しているため、事業停止命令により、いつ働けなくなるかわからない。その分、うちの会社は適正に加入しているから、そのような心配はないよ」と伝え、加入してもらうことが多いです。採用面接や登録会の際に、社会保険加入が必須であることを説明し、納得してから入社・登録してもらうようにしましょう。