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派遣先が、派遣スタッフにボーナス等を支給するケース

投稿日: 2015-03-17 |
最終更新日: 2015-06-28 |

派遣会社の労務・助成金

あまりないケースではありますが、景気環境が良くなる中で、派遣社員を含めてモチベーションを上げるために、ボーナスとまではいかなくとも金一封や何らかのインセンティブを、派遣会社ではなく、派遣社員に直接支給するケースというのも考えられます。

東京労働局のHPより引用しますが、下記にご注意ください。職業安定法に違反することになります。

Q.派遣先が通勤手当や出張旅費を派遣労働者に支払ってもいいですか?

A.適正な労働者派遣においては、派遣労働者の雇用主は派遣元事業主であることから、派遣元事業主と派遣先が文書であるか否かを問わず何らかの取り決めを行い、通勤手当を含む賃金の一部を派遣先が支払うことは、賃金の直接払いの原則から労働基準法違反となり、又、労働者供給事業に当たる事となるため職業安定法違反となります。

また、派遣労働者が業務上の出張を行うために必要な出張旅費等の経費については、派遣先が負担しなければなりません。

良かれと思ってしたことが、法令違反につながるわけで悩ましいところですが、倫理上も先ずは派遣元会社に承諾を求め、派遣元会社を通じて派遣スタッフに支払うことを推奨します。

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