派遣社員の社会保険加入の基準
派遣社員の社会保険加入は、派遣元で加入します。
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針にも、下記の記載があります。
労働・社会保険の適用の促進
(1) 労働・社会保険への適切な加入
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手
続を適切に進め、労働・社会保険に加入す る必要がある派遣労働者については、加入させてから
労働者派遣を行うこと。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であ
って、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続を行うときは、この限りでな
いこと。
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知
派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通
知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対
しても通知すること。
ところで、社会保険の加入基準として、いわゆる正社員の勤務時間の4分の3以上であるということは周知のとおりですが、派遣社員の場合、派遣元の正社員を基準とするのか、派遣先での正社員を基準とするのか疑問に思われるケースも多々あると思われます。
この疑問点について、日本年金機構の疑義照会回答 整理番号26により解消できます。
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派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況を踏まえ、労働・社会保険の適用手続きを適切に進め、労働・社会保険に加入する必要ある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと(派遣元指針第 2・4)とされており、「その事業所」とは、派遣労働者との雇用契約関係が成立する「派遣元」の事業所を基準とするものである。結論として、派遣元の正社員を基準に社会保険加入を判断します。
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