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キャリアアップに資する教育訓練時の交通費

投稿日: 2017-05-14 |
最終更新日: 2017-05-15 |

派遣事業者 特化記事です

派遣業の許可・事業報告のポイント

平成 29 年5月 30 日(予定)より、労働者派遣事業の許可基準が改正され、キャリアアップに資する教育訓練時の交通費支払要件が明確になります。実務的にどのような影響が出るか検証してみました。

教育訓練時には交通費支払が必要です

「教育訓練の有給かつ無償」について、下線部分が新たに追加されることになりました。

教育訓練の有給かつ無償
実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
なお、派遣労働者が段階的かつ体系的な教育訓練を受講するためにかかる交通費については、派遣先との間の交通費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきものであること。

現行の労働者派遣事業関係業務取扱要領にも上記の記載はありますが、『許可基準』に明確化されることで、支払が義務付けられることになります。許可基準である以上、交通費不支給が発覚すると、許可基準を満たしていないことになりますので、注意が必要です。

実務的な影響

交通費の支払は、①実費支給の場合、②距離に応じて支給(マイカー通勤)する場合、③交通費を支給していない場合など、会社によって様々です。

e-ラーニングなどを利用して自宅学習する場合は影響ありませんが、派遣元や別の教育会場で教育訓練を行う場合は支払が生じます。上記①②③の3パターンについて支払い方法をまとめてみました。

①実費支給の場合

実費支給と聞くと、一見計算は簡単そうです。「派遣先と派遣元との交通費の差額を支給すればよい」と見受けられますが、本当にそうでしょうか?

公共交通機関を利用する方は、大半の方が定期券を利用します。(支給額も定期券相当額を支給する場合が多いです。)教育訓練実施会場が、派遣先と間逆の方向にあったらどうでしょう?派遣先から会場までの電車代実費が500円として、派遣スタッフの自宅から派遣先までの電車代実費が400円の場合には、差額の100円だけ支給すれば良いのでしょうか?

 

答えはNOです。

定期券の範囲でなければ、派遣先より派遣元の交通費が安い場合でも、全額支給が必要です。理由は、定期券の範囲から逸脱している以上、費用が発生する(=派遣先との間の交通費より高くなる)からです。派遣スタッフが実際に支払うこととなる交通費を全額、派遣元が面倒みてあげる必要があります。臨時交通費の200円を支給することになります。

②距離に応じて支給(マイカー通勤)する場合

教育訓練実施会場に駐車場があれば、規定どおり計算し、差額支給すれば足ります。

ですが、教育訓練実施会場に駐車場が無く、公共交通機関を利用せざるを得ない場合は、別途費用が発生することになります。通常と交通手段が異なれば、費用は全額支給が必要です。

③交通費を支給していない場合

言うまでもなく、全額支給です。

「うちの会社は交通費支給しないよ」という会社もたくさんあると思います。(交通費は法律上支給が義務付けられていないからです。)

ですが、労働者派遣事業の許可基準に交通費支給要件が明確化されている以上、教育訓練にかかる交通費の支払は必須になります。会社で運用されている賃金規定とは分けて考える必要があります。

 

以上のとおり、交通費・教材費・講師代・施設費用・教育時間中の賃金など、派遣元で教育訓練を実施する場合にかかる費用は膨大です。可能な限りコストを抑えるため、派遣先と協力してキャリアアップに資する教育訓練計画を立て、実施することをお勧め致します。

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