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国外にわたる職業紹介 ~ベトナム版~

投稿日: 2020-09-01 |
最終更新日: 2021-10-06 |

職業紹介

前回の記事「国外にわたる職業紹介 ~フィリピン版~」に引き続き、今回は「国外にわたる職業紹介 ~ベトナム版~」について、ご紹介いたします。

※この記事は、2020年9月1日時点の内容です。(2021年1月以降の法改正内容は含まれていません。)

国外にわたる職業紹介のしくみ

国外にわたる職業紹介を行う場合は、①取次機関と業務提携、②現地法人を設立し、現地の職業紹介の許可取得の2パターンあります。

取次機関(送出し機関)を利用する場合は、労働局に届出た取次機関しか利用することができません。取次機関を変更した際は、変更した日から10日以内に「取次機関に関する申告書」を届け出る必要がございますので、ご留意ください。

届出を行わずに業務提携を行っている場合は、届出義務違反となり、指導、行政処分、罰則の対象になります

インターネット等により海外の求職者から日本国内の紹介事業者に直接求職の申込みがある場合もありますが、その場合でも取次機関(又は職業紹介の許可を受けた現地法人)を通すことが必要ですので、ご留意ください。

取次機関の活動が認められていることを証明する書類の提出

取次機関を利用する際は、ベトナムにて外国への労働者送り出し事業に関する許可を得ていることが必要です。
ベトナム労働・傷病兵・社会問題省の許可書(原文と和訳)の写しの提出を求められますので、まずはこちらをご準備ください。

送出し機関の業界団体であるベトナム海外労働者派遣協会(VAMAS)は、毎年送出機関のランキングを公表していますので、ご参考いただければと思います。

※星の数が多い送出機関の中でも良くない送出機関があるとの監理団体の意見もあるようなので、あくまでも参考とし、詳細はご自身で確認が必要です。

取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書の提出

業務提携契約書に、双方の役割を決めておきます。

例えば、取次機関は求職者の募集・求職の申込みの受付、候補者の選抜、求職者への説明及び相談対応を、職業紹介事業者は求人者の募集・求人の申込みの受付、求人者への説明及び相談対応など、それぞれの役割を決めておきます。

そして職業紹介に係る費用の割合を決めます。適用されるのは日本の法律の為、紹介手数料は日本の法律で定める上限制手数料(法定)もしくは届出制手数料により定めた金額を超えないよう、注意が必要です。求人者から受領した紹介手数料を取次機関と紹介事業者とで分けることになります。

そして欠かせないのが、次の禁止条項です。

・求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、または求人者がそれらの金銭を貸し付けてはならないこと
・取次機関による保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、財産を管理し、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結してはならないこと

ここでいう保証金とは、一定期間日本で就労すること等を契約し、その契約が履行されなければ返金しないことを約した金銭等を予め求職者から預かり、事業者の管理の下におくものをいいます。また、違約金とは、一定期間日本で就労すること等を契約し、その契約が履行されなければ損害発生の有無にかかわらず求職者から金銭等を徴収することについて、予め定めるものをいいます。

これらを禁止する理由は、悪質な仲介事業者(ブローカー)等の介在により、求職者が弱い立場に置かれ、自由な職業選択が妨げられる可能性があるからです。

取次機関が上記に該当することが事後的に判明した場合には、速やかに利用する取次機関を変更する等、適切な対応をしましょう。取次機関が悪質であることを知っていて利用していることが判明した場合は、職業紹介事業の許可取消の対象になります。取次機関が法令違反をしていないか、定期的なチェックが必要と思われます。

ベトナムの関係法令

職業紹介事業取扱職種範囲等届出書を提出する際は、ベトナムにおいて職業紹介の実施が認められている根拠となる規定に係る部分の原文と和訳の添付が必要です。

以下の法令を用意しておくと良いでしょう。

・ベトナム労働法典第14条(抜粋)
・派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法(全文)
・労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局通達 2019年10月29日 特定技能人材の日本へ送り出し運用について(全文)

 

なお、「 業務の運営に関する規程」も変更が必要ですので、ご留意ください。

変更届提出から許可証書き換えまで

「職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」を労働局に提出し、受理され日から2~3ヶ月程度で許可証が書き換えられます。新たな許可証が届いたら、古い許可証を労働局へ返納します。なお、国外にわたる職業紹介は変更後10日以内に提出が必要ですが、実際の運用は労働局で書類が正式に受理された日から行う方が無難でしょう。なお、新たな許可証が届く前でも職業紹介は可能ですので、ご安心下さい。

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