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国外にわたる職業紹介 ~フィリピン版~

投稿日: 2020-08-01 |
最終更新日: 2020-08-01 |

職業紹介

昨今、労働力不足解消法の選択肢の1つとして「特定技能」が創設されたことをきっかけに、国外にわたる職業紹介の許可取得を検討される企業様からのお問い合わせが増えております。

日本国内だけで完結する、いわゆる有料職業紹介業の許可よりもハードルが高く、許可を取りたいがどう進めてよいのかイメージが掴めない方も多いようです。そこで、今回は例示として、日本で仕事したいフィリピン在住の方を日本の企業に紹介するパターンで解説していきます。国外にわたる職業紹介をご検討中の方は、是非仕組みを理解して頂ければと思います。

 

日本(国内)での職業安定法に加え、フィリピン(国外)での法律も遵守していること

国内で職業紹介を行う場合は、職業紹介事業者としての許可を取得し、職業安定法(以下、職安法とする。)を遵守することが大前提となります。それに加え、国外にわたり職業紹介を行う(求職者の移動が日本と外国の間で行われること)場合は、日本の職安法に加え、さらに相手国の法律を遵守していることが要件となります。

フィリピンの求人者を、日本の求人企業に紹介する場合のイメージ図をご覧ください。

 

フィリピンにも日本でいう職安法に相当する法律がある為、フィリピン認定送出機関(以下、取次機関という)において活動が認められる取次機関と業務提携をすることが一般的です。この取次機関を介在しない許可は難しいです。

労働局での申請時には、フィリピンでの職安法に相当する部分の法令(現地語)と、その和訳の提出が求められます。双方の法律を守った上で、職業紹介を行う場合に限り、国外にわたる職業紹介を認められるわけです。
フィリピン労働法典に労働者の募集及び職業紹介の章があります。ぜひ一度、目を通して頂ければと思います。

紹介事業に直接関わる部分ではありませんが、海外所得の強制送金という条文があります。「海外フィリピン労働者は、国内の家族、親戚等に労働雇用長官が定める規則に従って海外所得の一部を送金しなければならない。」という内容です。給与の一部の送金が義務付けられているとなれば、日本(海外)での提示給与額は、求職者が働く企業を選択する条件のウエイトが高くなると想定されます。この点も実務上は注意したいところです。

 

取次機関の活動が認められていることを証明する書類の提出

労働局での申請時には、日本での「有料職業紹介事業許可証」に相当する書類の写し提出が求められます。(現地語と和訳のそれぞれの提出が必要です)

フィリピンの場合、フィリピン海外雇用庁(以下、POEAという)が認定している送出機関は、http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/agList.asp?mode=actで検索ができます。日本では厚生労働省が運営している「人材サービス総合サイト」を思い浮かべて頂くと、イメージが湧きやすいかと思います。当たり前ではありますが、正規の送出機関であることが求められるわけです。ここに掲載されている取次機関であれば、許可証に相当する書類の写しを保持している筈ですので、こちらの書類の準備は難しくないかと思われます。

以前は雇用主とフィリピン国籍の就労予定者との間で直接契約が出来たようですが、現在はフィリピン国籍の方が海外で就労する場合には、原則としてPOEA認定の取次機関を介さないと、フィリピンを出国出来ないことになっています。取次機関と業務提携をする前に、必ず確認を済ませましょう。日本と取引が多い取次機関と提携すると、よりスムーズに書類が揃えられる傾向にあります。

 

各機関の名称と役割を整理しておきたいと思います。

 

① フィリピン海外雇用庁(POEA:Philippine Overseas Employment Administration)
・・・海外で働くフィリピン国籍者を守るため設立した役所。

フィリピン現地にあり、人材を送り出す前に就職先の審査を行う機関。

② 駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO:Philippines Overseas Labor Office)
・・・POEAの海外出先機関(日本支店のようなイメージ)

POEAが定める基準を満たしているか、書類審査と面接をする日本に設置された機関。

 

取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書の提出

職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の財産を管理し、違約金などを不当に財産の移転を予定する契約を締結し、または求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸しつけることを禁止しています。そのため、保証金の徴収の有無等については、予め契約書に記載しておきましょう。記載がない場合は、別途誓約書の提出を求められるケースもあります。こちらも、労働局での申請時には、現地語を和訳のそれぞれの提出が必要です。

フィリピン国籍の求職者を採用するためには、求人企業はPOEAへの登録が必要となります。詳細については、別の機会に解説したいと考えておりますが、POEAへの登録が必要なことが、他国と比較し、フィリピンからの特定技能外国人の雇用が難しいと言われる要因だと思われます。

国外にわたる職業紹介の許可取得後は、フィリピン人材の職業紹介事業が可能になる訳ですが、求人企業がひと手間かけてでもフィリピン求職者を採用したいと思わせるような紹介手法を考えておく必要があるかもしません。

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