人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

2019年7月11日開催セミナー 「同一労働同一賃金」派遣会社がとるべき対応とは

投稿日: 2019-06-13 |

セミナーのご案内

(緊急開催)「同一労働同一賃金」派遣会社がとるべき対応とは

2020年4月1日施行の改正労働者派遣法について、徹底解説いたします。

セミナーのお申込みは、こちらよりお願いいたします。

 


1.セミナー概要

2019年4月1日より、労働法の大改正が現実に始まりました。改正労働者派遣法も2020年4月1日より施行されることが決定しています。派遣会社は、中小企業であっても同一労働・同一賃金への取り組みにいち早く対応することになります。

改正があることは知っているけど、そんなに大きな変更ではないのでは?と考えている方も多いと思われますが、今回の改正は、経営へのインパクトが非常に大きい内容となっております。

今回の派遣法改正の内容、そして実務的に取り組むことが必須な手続きを網羅します。2020年4月以後も生き残る派遣会社となるには最低限、何をしていけば良いのか・・・。そこをズバリ解説してまいります。2019年7月から2020年3月までの約9カ月の間に取り組まないと、派遣会社としての営業ができなくなる可能性があります。派遣会社の実務担当者必見のセミナーです。

受講料は5000円です(弊社顧問先は無料となります)。40名まで参加できます。
今回参加される方には『2019年4月からの助成金活用ガイドブック』も特典としてプレゼントいたします。


2.このセミナーに参加することで得られる成果

下記のテーマをご用意しております。

①派遣会社の同一労働・同一賃金導入のスケジュール(2019年から動かないと間に合わない?)
②2つの賃金決定方式
③2020年4月1日から動くでは間に合わない?やるべきことをリストアップ
④派遣業の最低賃金?労使協定方式で賃金を決めるときの注意点
⑤派遣先均等・均衡方式の注意点
⑥派遣スタッフに賞与・退職金を払わないといけない?
⑦派遣スタッフの福利厚生

講師:社会保険労務士法人ザイムパートナーズ 代表 奥田正名


開催日時
2019年7月11日  15:00~16:30


開催場所
名古屋市中村区椿町16-23 名駅ABCビル 第3会議室  地下鉄 東山線・桜通線 名古屋駅より、徒歩1分。
※参加人数によっては、場所の変更を行うこともございます。

ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ