社会保障関係書類へのマイナンバーの記載時期
雇用保険は、平成28年1月1日提出分~
健康保険・厚生年金は平成29年1月1日提出分から マイナンバーの記載が必要となります。
社員の入退社時にマイナンバーが必要になるわけですが、既存の社員についても平成28年1月以降に、ハローワーク等への報告をすることになるようです。また、マイナンバーは社員だけでなく会社にも付されますので事業主は、法人のマイナンバーも準備しておく必要があります。なお、法人の番号についてはインターネット上で公表されるようです。27年10月から事業主へ、国税庁(税務署)より法人の番号が通知される予定です。個人と異なる点として、『通知カード』『個人番号カード』のようなカードの現物はありません。法人番号は13桁の番号となる予定です。
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