人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

2022年10月1日~社会保険2カ月要件見直しの詳細

投稿日: 2022-10-25 |
最終更新日: 2022-10-25 |

気になる社会保険・雇用保険

2022年10月1日からの社会保険2カ月要件見直しについては、前回ご案内したとおりですが、日本年金機構がQ&Aを公表していますので、その詳細についてまとめてみました。

「2カ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」とは

2カ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合、入社日から社会保険加入が必要となります。今後は、年金事務所の調査等で、労働者名簿等に基づき適用されていない従業員等の雇用契約書等を確認し、次の①②のいずれかの要件に該当することが事後的に判明した場合は、契約当初(保険料徴収の時効を踏まえて2年以内とする。)に遡及して適用するよう指導する取扱いにするとされています。

①就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。

改正前:二月以内の期間を定めて使用される者
改正後:二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

2カ月以内の雇用の適用除外要件は、無くなったわけではありません。2カ月以内の短期の雇用で、更新または再契約が見込まれないのであれば、雇用契約書にも「更新しない」と明記しておきましょう。

②同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。

こちらはどの程度のものをいうのか。複数の年金事務所に問い合わせたところ、「過去に同様のケースに該当した者が1名でもいたら、適用する」とのことでした。年金事務所の本気度が伝わります。

ここでいう「同様の雇用契約」とは、例えば勤務先・報酬額・労働時間等契約内容や就労の実態に照らして総合的に判断することになります。

派遣会社でいえば、同様の雇用契約の者が、同様の派遣先で2カ月を超えて雇用した実績があれば、こちらの要件に該当することになります。とはいえ、本当に2カ月以内の雇用で終了することが予め決まっている場合はどうするか。Q&Aによると、上記2つのいずれかに該当する場合であっても、『2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。 』と記載があります。この合意は書面合意(メール含む)が必要です。合意文書は任意様式なので、雇用契約書に合意文書を取り付けるのが適当と思われます。

したがって、2カ月以内で雇用契約を終了することが明らかな場合は、以下の2点を雇用契約書に明記することをお勧めいたします。

・雇用契約は「更新しない」
・最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについての労使双方の合意の有無(☑有 ☐無)

派遣会社の場合は、該当者に適用する派遣契約も重要な判断要素となるでしょう。例えば、3カ月間の派遣契約を複数回更新している場合で、雇用契約が2カ月(更新可能性無)であっても、他の派遣労働者も同様の雇用契約で、3カ月以上派遣している実績があれば、更新見込みが無いとは考え難いと思われます。

反対に、季節的業務などで2カ月以内の単発の派遣契約のもと、派遣元と雇用契約を締結した場合は、上記②の実績があったとしても、2カ月を超えて雇用する見込みは無いといえるでしょう。

当初2カ月以内の雇用予定が変更となり、更新が見込まれた場合

では、当初2カ月以内の雇用予定であった者が、状況変更により更新または新たな契約が見込まれた場合も入社日に遡って社会保険加入するのか?Q&Aでは次のように記載されています。

『契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。』

例えば、以下のケースが想定されます。

・派遣元からA社・B社に派遣された場合(特定適用事業所の例)

A社:10/1~11/30:週10時間(更新無)
B社:10/1~11/30:週10時間(更新可能性有)
上記の場合で、B社が12/1以降週20時間勤務になった場合、社会保険の加入要件を満たすため12/1~社会保険加入

 

・当初2カ月以内の雇用予定だった者が、契約延長について労使双方の合意に至った場合

雇用契約期間 10/16~12/15(更新無)12/1から3カ月間契約延長することを労使で合意した日(11/25)
11/25~社会保険加入

 

なお、当初雇用契約が更新されることが見込まれていた者が、結果的に契約更新を行わないことになった場合でも、契約期間の途中で資格喪失はできません。契約更新が見込まれている方は入社初日から加入が原則のためです。

改正前に比べ、厳しい内容であることがわかります。調査などで遡及加入を命じられると、対象の従業員からも社会保険料を徴収しなければなりません。場合によっては徴収できない事態も起こり得ますし、従業員との信頼関係にも亀裂が入りかねません。そのような事態を避けるためにも、適正に社会保険加入することをお勧めいたします。特に、派遣会社様は、労働保険・社会保険の適正加入が許可条件の一つとされています。適正に加入していないと、業務停止や許可取消事由にもなり得ますので、ご留意いただければと存じます。

【参考】

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集

ミカタ社会保険労務士法人より おすすめ PickUP 記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ