2ヶ月の有期雇用なら社会保険は加入不要とは言われるが
厚生年金保険法第12条
12条には、厚生年金保険の被保険者に該当しない者が列挙されています(健康保険法では第 3条第 1 項第 2 号に同様の記載があります)
そのなかで、第12条第2号には、以下の記載があります。イまたはロに該当するものは被保険者に該当しないというものです。
「臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
2か月以内の限定社員なら、社会保険には加入させる必要はない。この規定を根拠に、試用期間を2ヶ月とした採用を行い、2か月後に正式採用とした時点で初めて社会保険に加入させるという運用をしているケースがあります。
その契約は、本当に2ヶ月限定のものとなっているか?
とはいえ、試用期間であることを理由に社会保険加入を拒めるわけではありません。日本年金機構の疑義照会回答(厚生年金保険 適用)においても、下記の記載があります。
Q.職員の採用において、常勤、非常勤に限らず全ての職員は、2 ヵ月間の雇用契約を結び、2 ヵ月間の契約満了時に本人の意思確認を行い、勤務態度、能力、業務量などを勘案し、契約を見直した上で、希望者については再契約を行っています。こういったケースの場合、当初 2 ヵ月間の有期雇用契約期間は、「臨時に使用される者」として、社会保険の適用除外として取り扱ってもよいでしょうか?
A.臨時に使用される者とは、使用関係の実態が臨時的である者と解されます。事業所において継続的な使用関係に入る当初、身分的な意味で一定期間を臨時の使用人あるいは試用期間という取扱いをしても、ご照会の場合のように継続的な使用関係が認められる場合は、採用当初から被保険者として扱うことになります。
つまり、試用期間を2ヶ月と定める イコール 2ヶ月以後も雇用契約の継続は有り得るわけですから、更新を前提とした契約である限り臨時的な雇用とは言えず、社会保険加入は必須となります。ヒトを見極めてから社会保険に加入させたいという会社の心情は理解できますが、社会保険加入をしなくとも良いわけではないわけです。
臨時に使用される者であるならば、少なくとも更新条項が一切ない契約を結んでいることが必要ですし、有期雇用ではなく、試用期間と判断される要素があるようでは社会保険加入は必須となります。新卒者でもあっという間に辞めるケースもあり、たとえ1ヶ月であっても無駄な保険料を払いたくないので見極める時間が欲しいという気持ちは分かりますが、逆にいえば採用時に見極めるために、時間とお金を惜しまないというのが正しい流れなのだと考えられます。つまり、安易に採用してはいけないし、採用したのであれば、きちんと法令を守るというスタンスが求められるのでしょう。
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