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派遣会社で労働者の過半数代表者の選出方法

投稿日: 2015-04-28 |
最終更新日: 2015-05-04 |

派遣会社の就業規則

気になる労務

就業規則の作成または変更や36協定届を提出する際は、労働者代表の署名や意見書が必要とされます。

過半数代表者とは、下記①②の方をいいます。
①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の代表者
②労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者

上記②の労働者の過半数を代表する者の選出方法(労基法施行規則第6条の2)
1.労基法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者ではないこと
2.就業規則の作成や変更等の際に、使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
上記1,2のいずれにも該当する者でなければなりません。

○過半数代表者は、派遣労働者の中から選ばなくてはいけないか?

答えはNOです。
ここでいう「労働者」には、派遣労働者も含まれますが、派遣労働者も含めた労働者の中から選べばよいので、必ずしも派遣労働者であることを必要としません。また、内勤者向けの就業規則と派遣労働者向けの就業規則が別の場合も、過半数代表者は派遣労働者でなくてもOKです。

○派遣会社の過半数代表者の選出方法は?

派遣労働者の場合は通常、それぞれ異なる職場で働いており、一同に会する機会はなかなかないことから、投票や挙手で代表を選ぶことは難しいといえます。そのような場合は次の方法が考えられます。

・職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出
・候補者を決めておき、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出
・派遣労働者に対し、Eメール等で候補者を知らせ、Eメールで信任投票を行う
・派遣元事業者が設置運営し、派遣労働者にアクセス権を与えているウェブサイトやEメールを使って候補者を知らせ、Eメールで信任投票を行う

一方、次のような方法は認められません。

・使用者が一方的に指名する
・親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする
・一定の役職者を自動的に労働者代表とする
・一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する

過半数代表者は、民主的な方法により選出する必要があります。使用者が勝手に指名して選出等を行った36協定の効力は無効となり、残業をさせることができなくなってしまいます。また就業規則においても裁判で過半数代表者の選出が不正であると判断された場合、就業規則自体が無効になってしまうこともあります。多少面倒ではありますが、正しい手続を行い、労働組合による団体交渉や訴訟となった場合にも「正規の手続を踏んでいるから有効だ」と胸を張って言えるように今のうちから体制を整えておきましょう。

 

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