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令和4年10月の、社会保険加入対象者の拡大による派遣会社への影響

投稿日: 2021-06-29 |
最終更新日: 2021-07-01 |

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令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険は適用拡大されます

 

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大が実施されます。具体的には下記のとおりです。黄色でマークしてあるところがポイントになります。

対象 要件 平成28年10月~
(現行)
令和4年10月
(改正)
令和6年10月~
(改正)
  事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超
短時間
労働者
労働時間 週の所定労働時間が20時間
以上
 〃  〃
賃 金 月額88,000円以上
勤務期間 継続して1年以上使用される
見込み
継続して2か月を超えて使用される見込み 継続して2か月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと

 

常時100人超の判定は、短時間労働者以外の者の数で判定します。この表現では、令和4年9月30日時点の社会保険被保険者数(もちろん10月1日以後も雇用)で判定すると安易に考える方もいるかもしれません。

例えば、正社員95人、短時間労働者6人で合計100名超となっても短時間労働者以外の者は100人以下なので、このケースでは令和4年10月改正の影響を受けないのか、それなら9月30日で被保険者数を100人以下にすれば良いのね?

・・・と、考える方もいると思いますが、実はそうではないのです。短時間労働者以外の者のカウント方法は次のとおりです。

 

■ポイント①
月ごとに従業員数をカウントし、直近12か月のうち6か月で基準を上回ったら適用対象。

 

■ポイント②
一度適用になると、後日に被保険者数が100人超基準を下回っても引き続き適用となる。
(ただし被保険者の3/4の同意で対象外となることができます

 

■ポイント③
従業員数のカウントは、法人は同一の法人番号を有する全事業所単位。

 

つまり、令和4年9月30日時点の被保険者数ではなく、直近1年間で被保険者数をカウントする必要があるわけです。このカウント方法で100名を超えてしまった場合は、繰り返しになりますが、短時間労働者であっても社会保険に加入させることが義務化されます。

雇用保険に加入している人で3ヶ月目の勤務に入るケースが加入タイミングになるでしょう。

もちろん、2ヶ月内の有期雇用者で雇用契約の更新がないと契約書に記載されている場合は対象外となります。この運用に変更があるわけではありません。多くの登録型派遣の会社では、当初の2か月は更新なしの有期雇用契約で雇用保険のみ加入しているケースは多いでしょう。その期間の影響はありません。

ただし、それは本当に2ヶ月内の有期雇用であった場合であり、形式上2ヶ月の有期雇用としてはいるが実態は当初から2ヶ月超の雇用を予定していた(偽装2ヶ月内雇用と言う表現が分かりやすいかもしれません。)というケースが多かったのでしょう。そのため、令和4年10月1日より同時に施行されるルールがあります。

 

【見直し内容】(令和4年10月施行)
○ 雇用保険の規定等も参考にし、「二月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者」を適用除外にすることにより、雇用契約の期間が2か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は、最初の雇用期間を含めて、当初から被用者保険の適用対象とする。

 

例えば、令和4年10月1日に2ヶ月内の更新なしの有期雇用契約を「形式上」交わしていたが、実際は3カ月以上の雇用が約束されているようなケースでは、3ヶ月目の12月1日から被保険者にするのではなく、10月1日に遡って被保険者とすることになります。ただし、この扱いはあくまで事実認定の問題であり、2ヶ月内の更新なしの有期雇用契約であったことが労使ともに同意できている場合は従来通りの運用であることに変わりはありません。

また、更新が有り得る表現で雇用契約書を作っている場合で、更新をしないことが確認できる書面が他に存在しない場合で結果的に3ヶ月目も勤務が継続しているケースは、遡って加入となることは間違いないでしょう。そのため、雇入通知書ではなく、従業員の署名がある雇用契約書の形式の書面にする会社が増えると思われます。令和5年以後の事業所調査での論点の一つになることは間違いないでしょう。

(参考)年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

 

勤務時間が月20時間に満たない派遣スタッフとは?

勤務時間が月20時間に満たない派遣スタッフとは、どんな勤務形態でしょう。週3日派遣で1日6時間程度。週4日派遣で1日5時間未満。週5日で1日4時間未満になるわけですから、これは働き方に制限がある方になります。いわゆる「ママ派遣」というと誤解を受けるかもしれませんが、非正規雇用を敢えて選択している女性が該当することが多くなることは容易に推測できます。短時間での派遣スタッフ・内勤パートが対象になります。

派遣スタッフである被保険者も100人超のカウント対象になるので、派遣スタッフが多い会社では、結果的に内勤パートが社会保険に加入せざるを得ないことにもなりえます。自社の内勤スタッフだけでカウントするわけではないので要注意です。

もちろん、月額88,000円未満となる短時間労働者は社会保険加入しなくて良いので、場合によっては短時間労働者本人と同意の上での、賃金減額を実施する会社もあるかもしれません。

不利益変更となるため、本人との同意なしではできませんが、社会保険に加入したくないため、時給の減額または所定勤務時間の減少を自主的に希望する方も増えるかもしれません。最低賃金が上昇することは間違いない(下がらない)ので必然的に労働時間を減らしたい派遣スタッフも多くなる可能性はあります。

10月から改正となるのは、この「最低賃金」の改定により時給アップするタイミングを意識していると思われます。労使協定方式を採用している派遣会社で最低賃金ギリギリで運用している会社というのは、短時間の派遣スタッフでもまずあり得ないでしょうから、派遣スタッフの時給そのものは下げられないので、必然的に労働時間の短縮に影響が来ると思われます。なお、88,000円はいわゆる雇用契約書での所定労働条件で判定します。結果的な臨時残業手当や賞与の支給は88,000円判定には含めません。

そういう視点で考えると、短時間派遣スタッフの多い、人数規模の小さい段階の派遣会社は何らかの影響を受けやすいと言えるかもしれません(大手の派遣会社は500人という基準は当然クリアしているので影響はないでしょう)

 

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