労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案 (平成27年3月13日提出)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案が、27年3月13日閣議決定され、第189回通常国会に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」を提出しました。今回は成立に向かうことは間違いないのでしょう。
施行は27年9月1日の予定です。
特定派遣業のお客様より質問を受けることが多いのですが、一般派遣業への一本化は間違いないものの、施行日時点で一般派遣業の許可がない会社は、営業ができない(派遣できない)というわけではありません。3年間の猶予期間が設けられる予定です。猶予期間のうちに純資産要件を満たせる財務内容を実現すること。今後は、このニーズが増えてくるのだと思われます。もしくは請負業に完全移行を決めるかの選択になります。同業者との合併により純資産を増やすという選択肢も考えられます。
厚生労働省のサイトで内容は確認できます。