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労働者派遣法案の施行日は2015年9月30日となるか?

投稿日: 2015-07-30 |
最終更新日: 2015-07-30 |

派遣法改正

政府、与党は28日、企業の派遣労働者受け入れ期間の制限をなくす労働者派遣法改正案の施行日を9月1日から1カ月程度延期する方針を固めた。安全保障関連法案や、年金情報流出問題の影響を受けて審議が大幅に遅れ、成立後に控える政省令の改正などの準備が間に合わないため。法案の審議中に施行日を変更するのは異例だ。施行は9月30日の方向で検討している。 政府、与党は8月初旬の成立を目指していたが、参院厚生労働委員会での実質審議が始まっておらず、成立は下旬以降にずれ込む見通し。9月1日の施行日は衆院を通過した改正案に明記されており、施行日の変更には法案の修正が必要になる。

 

(上記出典)ロイターより http://jp.reuters.com/article/2015/07/28/idJP2015072801001895

9月30日までに施行できないと、ある一つの問題が起きます。

10月1日から労働契約申込み みなし制度が始まり、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなされる制度が適用開始されるためです。例えば、派遣期間の制限がない専門26業務について、本来の業務と関係ない業務をさせていた場合、企業が派遣社員を直接雇用するよう求められる可能性があるためだ。企業が直接雇用を避けたければ、派遣社員の契約を9月で打ち切る事態も想定されます。

下記のようなことが起きていないか、派遣社員を受け入れる派遣先はチェックが必要です。

(1)派遣期間の制限に抵触している
(2)偽装請負(または偽装出向)の場合
(3)無許可OR無届の派遣元会社から労働者の派遣を受け入れた場合
(4)労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させた場合

 

そして、今回の派遣法改正の施行日を9月30日にしたい理由は(1)をクリアするためです。現在(改正前)は、有期雇用契約での派遣労働者を受け入れる期間は、最大で3年(専門26業種を除く)ですが、この3年は、派遣先企業が仕事を派遣労働者に任せてよい期間であり、1人の派遣労働者が同じ職場で働ける上限ではないのです。改正により、上限を「人」単位に改めることで、人を交代すれば、企業は同じ職場で派遣労働者の受け入れを続けられる(=違法が起こりにくくなる)わけですが、改正が遅れれば、同じ派遣労働者をうっかり使ってしまうと、上記(1)に該当することになってしまい、直接雇用を受け入れることになります。

 

さて、施行日はどうなるのか?今後の動向に注目です。

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