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労使協定に関するQ&A(第4集)が公開されました。

投稿日: 2021-02-05 |
最終更新日: 2021-03-07 |

派遣法改正

令和3年2月4日 Q&A(第4集)が公開

労使協定方式に関するQ&A(第4集)」が令和3年2月4日に、厚生労働省HPにアップされています。

今回は6つのQ&Aが紹介されています。

労使協定の有効期間が1年内で設定されている会社については、有効期限前に新たな労使協定を締結することで、令和3年4月1日適用の一般賃金を下回らない給与を設定(金額を明示)することになりますが、有効期間が1年を超える設定にしている派遣元会社は、注意すべき事務手続きがあると厚生労働省は念押ししています。Q&Aの問1-2~問1-5の4問が、その解説になっています。

そして、その念押しとしての、参考フォーマットである「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」を併せて提示しています。次のイメージが紹介されています。

 

                                            令和 3年4月1日

協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書

●●人材サービス株式会社は、令和○年○月○日付けで●●人材サービス労働組合(過半数代表者○○)と締結した「労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定」(労使協定の有効期間:令和○年○月○日から令和○年○月○日)について、別紙のとおり、当該協定対象派遣労働者の賃金の額が、職発1020 第3号「令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通知」という)の第2に定める「一般賃金」の額と同等以上であることを確認しました。

事業主名:●●人材サービス株式会社

 

別紙は、確認書の2ページ目に具体例が記載されています。なお、賃金(時給)以外にも、①実費支給の通勤手当や、②退職金(一時金で支給するケース)の統計調査の値に更新がないかも確認することが求められています。

 

令和3年1月15日に発表された、「労働者派遣事業報告書に添付される労使協定書の賃金等の記載状況について【一部事業所の集計結果(令和2年度)】」を見ると、労使協定方式を採用している派遣元のおおむね7割は、有効期間を1年としています。2年または3年以上としている会社は合算して全体の3割です

労使協定の有効期間 1年 2年 3年以上 その他
割合 68.9% 27.5% 2.6% 1.0%

 

3割の会社は、令和3年4月1日を超えても、現状の労使協定を有効として運用しています。

ただし、協定が有効なことと、支払われる実際の賃金が令和3年度適用の一般賃金を下回っていないかの検証は別問題です。協定そのものは有効でも、賃金が下回ってないかの検証は必要になります。そして、その検証結果である、確認した旨の書面を締結済みの労使協定に添付しておく必要があります。ちなみに、これは改正ではなく、もともと決まっていたものです。

労使協定のコピーは、毎年6月の事業報告にも添付するため、確認した旨の書類も当然に労働局に提出することになります。実際に、現在の労働者派遣事業関係業務取扱要領にも、下記の記載があります。アンダーラインの箇所です。

 

 

第6 派遣元事業主の講ずべき措置等
5 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保のための措置
 (6) 労使協定の記載事項…………P179
ヘ その他の事項
(イ) 有効期間(則第25条の10第1号)
労使協定は、その対象となる派遣労働者の待遇の根拠となるものであり、労働者の入れ替わりがあるため、労使協定で明らかにしておくこととするものである。具体的には、労使協定の始期と終期を記載すること。


有効期間の長さについては、その対象となる派遣労働者の待遇の安定性や予見可能性、実務上の対応を考慮すれば長くすることが考えられる一方で、労働者の意思を適正に反映することを考慮すれば短くすることが考えられるため、画一的な基準を設けることとはしていないが、目安として2年以内とすることが望ましい。


なお、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認すること。派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額でない場合には、労使協定に定める賃金の決定方法を変更するために労使協定を締結し直す必要があること。一方、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、同等以上の額であることを確認した旨の書面を労使協定に添付すること

 

 

有効期限が1年内の派遣会社であっても、注意は必要

主に正社員派遣(多いのが技術者派遣)で、賞与が一般企業の社員と同様に設定されている派遣会社では、毎年、業績に応じて賞与の金額が変わることを取り決めていることがあります。いわゆる正社員への夏季・冬季の賞与一時金です。

 

労使協定における賞与の額について、一定額ではない、下記の金額での表示(実績支給額や、労使の一時金妥結額)を選択している場合は、金額そのものが変更になることは、当然明らかなので、その場合は労使協定の記載額も再度算出して、修正記載することが求められています。これは有効期間に関わらず、修正が必要となります。賞与について、うっかりして前年の記載のままにしていたらダメだということですね。


①「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額」


②「直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」

計算式;(直近の事業年度に協定対象派遣労働者の範囲に含まれる者に支給された額の合計額)
÷(当該事業年度の当該者の所定内労働時間の合計)


③「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」(労使の一時金妥結額 今期は、基本給の●ヶ月分など。)

計算式:(業績により支給総額が変動する賞与について、来年度に支給される賞与総額)
÷(協定対象派遣労働者の想定される所定内労働時間の合計)


 

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