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労働者派遣制度に関する議論の中間整理(案)から読み取る派遣法改正案の方向性

投稿日: 2020-09-17 |
最終更新日: 2020-09-17 |

派遣法改正

平成30年9月に迎えた特定派遣の廃止から約2年が経過し、来年あたり派遣業の更新許可を控えている派遣会社が多いと思われます。

各都道府県により差はありますが、愛知県の場合、許可更新前に調査が実施されるケースが多いです。もちろん、定期調査はいつどの派遣会社にも入る可能性があるので、そういった意味では、定期的に現状を確認する必然性は全ての派遣会社にあると言えます。そこで、今回は先般発表された中間整理(案)を元に、今後の派遣法改正案の方向性を確認し、調査で重点となりそうなポイントについて検討していきます。

もちろんこれらの項目のみ確認する訳ではないので、一通りの書類見直し等の時間は必要になりますが、新型コロナウイルス感染症が終息しない中、効率的に対策や準備を行う為にも、今後の方向性等を確認しておくことは、得策だと考えます。

労働者派遣制度に関する議論・中間整理とは?

労働政策審議会では、労働政策に関する調査や審議が行われます。具体的には、職業安定分科会の委員が中心となり、施行状況の調査実施及びヒアリングを行う中で、今後の労働者派遣制度の在り方についての議論を行います。労働者派制度の在り方については、既に13回にわたる検討を重ねており、一旦「中間整理」という形で案を提示するに至ったものです。(令和2年9月頃を目途に省令・指針等の改正を行う方針)

労働者派遣法は一般的な法律に比べて改正回数が多いと言われており、平成24年改正に続き、平成27年9月にも大きな改正がありました。その際、「派遣法附則第二条」において、次のとおり定められています。予め状況に応じ、検討の上必要な措置を講ずることは、改正時点から既に決まっており、まさに検討を行っているという訳です。

 

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

基本的な考え方について

 

労働者派遣事業が適正に行われるためには、「派遣元事業主への厳正な指導監督を中心として、当該事業に関わる関係者に対する制度周知や指導監督の徹底を図ることが必要である」との考え方を示しています。この一文より、今後も派遣元への指導に重点を置くことは容易に想定されます。具体的には、概ね現行の制度を維持することが適当である旨が記載されているものの、一部事項については実効性の観点から、見直しの必要性が提言されました。

上記まとめ表のとおり、3項目については具体的な対策案が記載されました。つまり、国が既に課題だと認識し、かつ具体的な改善方法の方向性も決めている項目だといえます。

調査での書類チェックやヒアリングに、重きを置く可能性が高いと推測できますので、教育訓練関連資料、雇用安定措置関係資料は念入りに記載事項の不備や記入漏れがないかを事前に確認しておくと良いでしょう。特に雇用安定の問題は、現在のコロナ禍でより顕著化されています。(データ等を踏まえた詳細は、後述します)今後派遣労働者の希望を踏まえた措置を講じているか否か、その確認の確実性はウエイトが高くなると思われます。

この3項目のように具体的な改善方法は示されていないものの、「今後検討が適当」とされた事項についても下記にまとめました。労働者側・使用者側の意見等も記載されており、それぞれの立場にたった意見が出されていることが読み取れます。以下の事項については、今後の方向性、方針及び動向に注視したいところです。

その中でも、気になる改正法は、3つ目の日雇派遣についてです。現在、副業・兼業の推奨が図られており、例えば9月1日には厚生労働省より副業・兼業の促進に関するガイドライン改定の発表、複数事業労働者への労災保険給付の取扱いの改正等があったばかりですが、これらの施策からも、副業の推進を着実に進めていると感じます。

副業拡大の観点からは、日雇派遣の要件緩和が検討事項になると想定されますが、一方雇用安定の観点から現状維持を求める労働者側の意見があがっており、コロナ禍における雇用問題を抱える中、相反する施策及び見解をどのようにまとめていくのか注視していきたいと思います。

 

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