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賃金台帳やタイムカードの改ざんリスク

投稿日: 2015-09-04 |
最終更新日: 2015-09-06 |

派遣会社の労務・助成金

気になる労働基準法

労働基準監督署や年金事務所の調査、または雇用関係助成金の申請等により、従業員の賃金台帳やタイムカードを提出する機会は多々あります。

提出前にチェックしてみたら、「未払残業代があった」、「時給が最低賃金を下回っていた」なんて問題が発覚することがあります。

ですが、絶対にしてはいけないのは、「書類の改ざん」です。

実態と異なる書類を作成して提出した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?今回は、改ざんリスクについてまとめてみました。

労働基準監督署の臨検(定例調査・立入検査等)で虚偽の記載をした書類を提出した場合

30万円以下の罰金(労基法第120条)

未払賃金の支払いを求められるとともに、労基法違反として罰則が適用されます。

是正勧告に従わなかったり、従えなかった場合でも、すぐに書類送検されるわけではありませんが、虚偽の報告は「特に悪質」と判断され、書類送検される可能性が高くなります。

助成金の申請で実態と異なる書類を作成した帳簿書類を提出した場合

10年以下の懲役(刑法第246条 詐欺罪)

もともと存在しない書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは不正受給にあたります。実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする詐欺罪にあたります。

〈不正受給が明らかになった場合〉

不支給決定を行い、すでに助成金が支給された場合は全額返還するとともに、不正行為が特に悪質※なものについては、すべての雇用関係助成金が以後3年間の支給停止となります。また、厚生労働省のHPで企業名が公表されます。

実態と異なる書類を作成して提出することは「悪質」とみなされます

労働関係法令違反によるリスクの波及効果

(1)労働者派遣事業への影響

労基法違反として罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年間は、労働者派遣事業を行うことができません。

(2)助成金への影響

支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった場合は、助成金を受給することができません。

雇用関係助成金支給要領 8P抜粋

ハ 助成金の支給に係る事業所において、労働関係法令の違反を行った事業主等でないことの確認

支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間において以下の (イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合に、本不支給要件に該当するものとして取り扱う。 これに該当する事業主等でないことを「支給要件確認申立書」(様式第1号)、ハローワーク システム(助成金事務処理)及び労働基準部又は運輸局より提供を受けた「送検処分された事 業所に係る情報」により確認する。

(イ) 都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検処分された場合
(ロ) 都道府県労働局職業安定部若しくは需給調整事業部又は運輸局の告訴又は告発により捜査機関から送検処分された場合
(ハ) (イ)及び(ロ)以外の者の告訴又は告発により捜査機関から送検処分されたことが明確な場合

確認の結果、当該不支給要件に該当することが判明した場合、ハローワークシステム(助成金事務処理)にその旨の記録を行う。(ただし、雇用均等室及び機構においては、当面の間、 当該ハローワークシステム(助成金事務処理)への記録は不要とする。) ただし、上記に該当しない場合であっても、支給申請後、支給決定を行おうとする日までに 新たに送検処分が行われた場合は、本不支給要件に該当するものとして取り扱う。

 

書類の改ざんは絶対にNGです。臨検監督により法令違反が発覚したときは是正勧告を受けますが、その場合は素直に是正に従いましょう。また、助成金においても、未払賃金をきちんと支払えば、助成金を受給できる可能性が高まります。監督署や労働局も「法令違反⇒送検or助成金不支給」とストレートに決定することはまずなく、是正のために歩み寄ってくれます。しかし、一度でも書類の改ざんを行ってしまうと、「是正の意思が無い」と判断され、厳しく処罰されてしまいます。

監督署の臨検や助成金申請時に慌てないためにも、常日頃から労務管理体制を見直されることをお勧め致します。

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