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2021年4月からの派遣スタッフ賃金は上がらないのか?~労使協定方式の一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)の公表を秋まで延期

投稿日: 2020-07-31 |
最終更新日: 2020-08-30 |

派遣法改正

労使協定方式を採用している派遣会社の来年度賃金改定は不要となる?

 

2020年7月29日付で厚生労働省より、労使協定方式を採用している派遣会社に次年度の賃金について、下記アナウンスがありました。

 

令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等について(令和2年7月 29 日)○ 次年度に適用を予定される一般賃金の額等につきましては、前年又は前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月にお示しすることとし、その旨をパンフレット等で周知しているところです。

※ 例えば、令和2年度に適用される一般賃金の額は、令和元年7月8日に、平成 30 年(度)の統計調査等を活用して示した。

○ しかしながら、現時点では、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響の先行き等が明らかではないため、できるだけぎりぎりまで見てお示しすることが必要と考えております。

○ 派遣元事業主の労使協定の締結・見直しには一定の期間を要するものであり、令和3年度に向けた派遣元事業主と派遣先との契約交渉は本年末頃から開始されるものであると考えております。

当省としては、これらの状況を踏まえ、秋を目途として、新型コロナウイルス感染症の雇用・経済への影響等を踏まえた、一般賃金の額等をお示しすることを予定しております。関係各位の御理解を賜れれば幸いです。

 

労使協定方式は。厚生労働省からの局長通達により派遣スタッフの賃金額の水準を採用しなくてはなりません。これについては今さらですが、2020年3月までに対応に追われた派遣会社も多かったです。6月時点で派遣事業報告書を提出する際に労使協定のコピーを添付する必要がありますが、それを失念していて労使協定の提出を求められている会社も一定数あるようですが、いずれにしても局長通達に示された賃金以上の水準を払う必要があり、かつその賃金は毎年更新されます。

派遣会社としては、毎年4月までに賃金の見直しをする必要があるわけです。イメージは下記です。

 

 

6・7月頃に公表される予定だった局長通知ですが、今回のアナウンスで公表が秋ごろまで延期となりました。現在のコロナ禍で、厚生労働省の中央最低賃金審議会 小委員会は既に2020年度の最低賃金について目安を示さないことを決定しています。

つまり、最低賃金が据え置きになることが事実上決まったわけで、そのなかで派遣スタッフの賃金だけ強制的に上昇改定させることは妥当性がないということになります。そのため、敢えて局長通知の公表をストレートに行うことを控え、所与の調整を加えたうえで公表することを選択したのでしょう。

 

もし調整がなく、局長通知が発表されたのであれば賃金はどれぐらい上昇したのだろうか、と推測する場合に目安とできる指標は、令和元年賃金構造基本統計調査 です。2021年(令和3年度)に適用される一般賃金の額は、令和元年度の統計調査を基に決定されるからです。この調査の概要を見ますと平成30年の平均月給が306.200円、これに対して令和元年度の平均月給は307,700円と増加率は0.5%です。

 

賃金の上昇率はざっくり全業種平均で0.5%は求められたことが推定はできます。時給1,000円の派遣スタッフであれば1,005円は上昇となっていたわけです。この上昇がおそらく見送られる(または数円の微増に留まる)ことになるのだと容易に推測できます。

 

ただし、通勤手当を時給に含めている派遣会社は増額改定も有り得る?

通勤手当をいわゆる実費精算で払っている派遣会社については影響はありませんが、労使協定方式採用の会社で時給のうち72円分を通勤手当見合い分として支給している場合は改定が求められる可能性は残ります。いわゆる給与と通勤手当込みこみの時給で支払っている会社が該当します。

なぜなら令和元年度は10月以後消費税率の増税により通勤手当実費は増加しているためです。そのため、現在の72円が、例えば73円(72円÷1.08×1.1)に上昇する可能性は残るとも考えられます。わずかな影響に留まるかもしれませんが、この改定は有り得るのではないかと推測しています。賃金は最低賃金の上昇がないなら合わせるが、通期手当実費の上昇との整合性は取るかもしれないからです。

いずれにしても最終的にどうなるかは秋頃の公表まで待つしかないですが、大きな賃金上昇はないものと考えて良いでしょう。

※ちなみに72円は、「平成 25 年企業の諸手当等の人事処遇制度に関する調査(独立行政法人労働政策研修・研究機構)」の通勤手当の平均額を「賃金構造統計基本調査(平成 25 年)」の所定内給与及び特別給与の合計額を除して得た「給与に占める通勤手当の割合」に「賃金構造統計基本調査(平成 30 年)」の所定内給与及び特別給与の合計額を乗じて得た額に制度導入割合を乗じて得た額を時給換算した額です。

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