人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

従業員の扶養家族のマイナンバー

投稿日: 2015-04-01 |
最終更新日: 2015-04-01 |

気になるマイナンバー制度への対応

マイナンバー制度は、従業員の個人番号の確認 プラス 身元確認の書類の2つが必要になるわけですが、従業員の扶養親族の個人番号取得の際に本人確認をどう行えばよいのでしょうか?

所得税の扶養控除等申告書の提出については、事業者への提出義務者はあくまで従業員であり、扶養親族のマイナンバーの本人確認も従業員が行うため、民間事業者が扶養親族の本人確認を行う必要はありません。つまり従業員が家族の個人番号については責任を負うことになり、事業者は扶養親族の本人確認は必要ないことになります。

これに対し、国民年金の第3号被保険者の届出については、事業者への提出義務者は扶養親族であることから、扶養親族のマイナンバーの本人確認が必要です。従業員は、第3号被保険者(配偶者)の代理人となるわけです。

話は変わりますが、マイナンバーについてよく問われることなので、ここに記しておきます。個人番号カードは2016年1月から希望者に対して交付が始まります。2015年10月に届くのは、あくまで通知カードであり、個人番号カードとは異なります。通知カードとちがい、申請された方にのみ交付されます。個人番号カードの申請の方法は、通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して郵送する方法になります。

 

 

 

ミカタ社会保険労務士法人より おすすめ PickUP 記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ