人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

休職期間中の社会保険料を減額することは可能か?

投稿日: 2015-07-30 |
最終更新日: 2015-07-30 |

気になる労務

気になる社会保険・雇用保険

私傷病による長期休職のため、給与が支払われない場合であっても、退職しない限り社会保険料はかかります。

社会保険料は、従業員と会社が折半で負担するため、従業員にとっても会社にとっても負担は大きいです。
特に、貯金が少ない従業員にとっては、頭の痛い話です。

少しでも負担を軽くしたいところですね。

ところで、「休職期間中の社会保険料を減らすことは可能ですか?」という問合せをお客様からいただきますが、実際はどうなのでしょうか?

残念ながら、答えはNOです。

なぜならば、社会保険料を改定(標準報酬月額の改定)をするは、下記の要件を満たす必要があるからです。

◆随時改定の要件

次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

(ア)昇給または降給により固定的賃金に変動があった(毎月定額の手当の新たな支給や手当の廃止も含みます)

(イ)変動月から3ヶ月間に支給された給与(残業代も含みます)の平均額に該当する標準報酬月額と、現在適用されている標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

(ウ)3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上である

単に給与を減らせばいいものではありません。

給与変更後、「3ヶ月間の支給実績」+「毎月17日以上の勤務実績〈有休含む)」がないと、標準報酬月額の改定は生じないのです

単に休職期間中の給与を減らせば良いのであれば、いくらでも操作できてしまいますものね・・・。

また、休職は本人都合なのだから、休職中の社会保険料は「本人に全額負担してもらいたい」、又は「一旦社会保険から脱退させたい」、といったご相談もありますが、残念ながら半分は会社負担とする旨法律で定められていますし、「休職」は脱退の理由として認められませんのでご留意下さい。

ミカタ社会保険労務士法人より おすすめ PickUP 記事

コメント

  1. 佐藤 剛 より:

    S26.3.9保文発第619号の通達が出ておりますが、この通達では退職しなくても資格を喪失できる場合があるとなっております。

    参考にURL添付します。

佐藤 剛 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ