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2022年10月1日~有期派遣スタッフ採用時の社会保険料削減スキームの封じ込め

投稿日: 2022-07-13 |
最終更新日: 2022-07-22 |

気になる社会保険・雇用保険

2ヶ月有期契約で社会保険料削減スキームの封じ込め

「採用2ヶ月までは、社会保険加入しなくて良い。2ヶ月までの有期雇用契約にすれば合法だ」

この考えのもとに有期雇用者の当初雇用は、2ヶ月限定。結果的に更新をする(当初はそう考えてなかったが更新になってしまった)ことで3ヶ月目以後も雇用関係は続くことになり、3カ月目で社会保険加入する・・・といった派遣会社も多かったと思います。

令和4年10月1日(2022年10月1日)より、この考え方が通じなくなります。改正そのものは2021年にも公表されており既出ではありますが、改めて厚生労働省より下記チラシが発表されています。弊社でも1年前に記事はアップしておりますが、その具体的な内容となるので同内容ですがアップしします(令和4年10月の、社会保険加入対象者の拡大による派遣会社への影響

 

厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。(法律改正 令和4年10月施行)

 

ア 。就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ。 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

 

アまたはイのいずれかに該当すると、3ヶ月目ではなく、入社当初から社会保険に加入が必須となります。アは、更新の可能性がある雇用契約全般を指します。ここは派遣スタッフ採用時の雇用契約書の形式で判断できるものです。いわゆる更新を期待させる文言があれば、当初から雇用継続を想定しているのだろうとして社会保険加入を入社時より適用するものです。

アは契約書の更新条項を見れば一目瞭然ではありますが、「更新しない」と記載している2ヶ月内の有期契約もあります。その場合であっても、結果として3ヶ月目に継続して雇用するケースもあります。こういった雇用契約書の記載と実態がズレている有期契約も現実としてあるのも事実です。そのため、更新しないとなっていたのに結果的に雇用継続しているケースが過去にある場合は、実質的にその雇用契約書は実態を示していないとして、契約書の文言ではなく、実質で判定する。結果として入社日から社会保険に加入するということになります。これがイのパターンです。

アが形式面での判定。イが実質面での判定と考えると良いでしょう。

いずれにしても2ヶ月の社会保険料削減スキームは今後、事実上難しいと言えます。派遣会社には影響が大きいと思われます。

 

2ヶ月内の未加入OKルールそのものは存在している

ただし、イの場合に、派遣スタッフが明らかに2ヶ月内雇用であることを示した場合は社会保険加入はしなくて良いです(正確にはさせてはいけない)。2ヶ月内に限定した雇用について社会保険加入はさせないルールそのものは変わってないからです。

つまり、一方的な派遣会社からの雇用通知ではなく、派遣スタッフ自ら本当に2ヶ月内雇用であることを選択しているケース(スタッフの積極的な2ヶ月内有期雇用とでもいいましょうか)まで、社会保険加入を強制させるものではありません。

つまり、更新可能性のあるスタッフは社会保険加入。会社も本人も2ヶ月を超えた更新をする意思がないことが書面で確認できるケースは社会保険は加入しないというのが結論となります。

正社員・無期雇用派遣の会社には影響はないでしょうが、登録型派遣の会社では、法定福利費コストが増えることにはなりますので、結論としては派遣元にコスト負担の説明(2ヶ月のことなので転嫁しにくいかもしれません)をするというは意識するポイントとなるでしょう。いずれにしても減収要因ではありますので個別または全体での単価改定等の企業努力は必要となります。

下記のとおり雇用保険料率の改定(会社負担2%アップ)も同時にありますし、改めて派遣会社の原価意識が問われる時代に入っていることは間違いないです。

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