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意外と分かっていない日雇い派遣のルール Part2

投稿日: 2016-06-26 |
最終更新日: 2016-06-26 |

派遣会社の労務・助成金

派遣法改正

違法な日雇い派遣になっていないか、派遣スタッフの勤務時間をチェック

前回の意外と分かっていない日雇い派遣のルールで、30日以下の派遣は、日雇派遣という派遣法で認められていない派遣となってしまうことを解説しました。そこで、労働者派遣事業関係業務取扱要領にも下記の記載があるから労働契約が1日ではダメだよと記しています。下記ですね。

例えば、労働者派遣の期間が1日しかないにもかかわらず31日以上の労働契約を締結する、労働契約の初日と最終日しか労働者派遣の予定がないにもかかわらず当該期間を通じて労働契約を締結するなど、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為であると解される

 

ただし、それなら2日ならOKなのか、それとも3日だったらOKなのか?という疑問が生じます。いったい、どれぐらい働いてもらえば日雇い派遣に抵触しないのだということへの回答が記されてなかったので書いておきますね。

結論は週20時間以上、勤務させればOkです。これは法令の記載ではありませんが、厚生労働省のHPにて掲載されている下記が根拠となります。


(問3)例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言えるという理解でよいか。

 

(答)そのようなご理解でよい。


31日以上&週20時間の勤務で思い出すことはありませんか?

①31日以上の雇用契約 ②週20時間以上の勤務  この①②を共に満たすと雇用保険に加入させなければいけません。(参考;厚生労働省HP 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!

つまり、派遣会社が日雇い派遣に抵触しないためには、派遣スタッフは全員雇用保険に加入させていることが大前提となります。雇用保険に加入していない派遣スタッフが存在している状態は、法違反となっていると言えます。無期雇用派遣の者はもとより、有期雇用の派遣スタッフであっても雇用保険加入は必須といえます。

事業報告書に6月1日の派遣スタッフへの雇用保険への適用状況を記載する欄がありますが、改めて記載されている雇用保険加入者数と実際に派遣しているスタッフの人数との整合性が取れるように、加入状況の整備をしたいところです。

もちろん60歳以上のスタッフを派遣するときは日雇い派遣の例外として違法ではないですし、65歳以上で新たに勤務することとなったスタッフは雇用保険の被保険者になれないので、そこでズレが生ずることは問題ありません。

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