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(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

投稿日: 2018-10-20 |
最終更新日: 2018-10-27 |

派遣事業者 特化記事です

(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A が、2018年10月19日付けで、厚生労働省より発表されています。

派遣スタッフ向けの内容で、主に『雇止め』を受けた場合の対処を記載しています。改正派遣法が施行され、雇用安定措置という言葉を知らない派遣会社は、さすがに少数派だと思うのですが、改めてチェックしてみましょう。

無期雇用ではない派遣スタッフ(有期雇用派遣スタッフ)が、同じ派遣先の職場で3年を超えて働きたいとの申し出があったときは、派遣元事業主は次の雇用安定措置を取らなくてはいけません。雇用安定措置を講ずることが派遣会社には求められています。

 

雇用安定措置の具体的な内容
①派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
②新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)
③派遣会社での派遣労働者以外としての無期雇用
④その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)

(注)原則は①を優先し、結果として派遣先に雇用されなかった場合には、派遣会社は②③④のいずれかの措置を実施しなければなりません。

 

平成27年9月30日に改正派遣法が施行され、施行日以後に結んだ派遣契約より適用されるため、多くの派遣会社で3年を超えて勤務しようとする(3年間派遣される見込みがある)派遣スタッフが現れ、この雇用安定措置の適用を受けるべきなのですが、実際には雇用契約を更新せず、雇止めが横行しているのだと思われます。それを阻止すべく、今回のQ&Aが発表されたのでしょう。

Q&Aの内容そのものは、特に難解のものではありませんが、派遣会社の方は、一読をお勧めします。今回はQAのみ引用しておきます。実際の判断根拠は直接WEBをご覧になっていただければと思います。回答が、Q4を除き、やや曖昧といいますか断定しない感じがモヤモヤするかもしれませんが、それだけ派遣法の運用は難しいともいえます。


Q1: X会社の総務課にて3年派遣された後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われています。引き続き働きたいと考えているのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか?

A1:法違反と評価される可能性があります。


Q2: X会社の総務課で派遣就業してから丸3年を迎える直前に、その後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われています。引き続き働きたいと考えているのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか?

A2: 脱法的な運用であると評価される可能性があります。


Q3:
(1)派遣会社から、雇用安定措置として、X会社の派遣就業終了後、新たにY会社で派遣就業することを提案されています。これまでX会社でシステムエンジニアの業務に従事していましたが、Y会社では清掃業務に従事することになるようです。システムエンジニアの業務で派遣就業することを希望していたのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか?

(2)派遣会社から、雇用安定措置として、新たな派遣先での就業を提案されたのですが、次の派遣先は、遠方にあり、転居を伴うようです。現在住んでいる場所から通勤圏内で派遣就業することを希望していたのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか?

A3: (1)と(2)ともに、個別具体的な実態に基づいて判断されることになりますが、適切な雇用安定措置とはいえない可能性があります。


Q4: 雇用安定措置の一つである「派遣先への直接雇用の依頼」を派遣会社に実施してもらったのですが、派遣先からは、派遣会社に職業紹介手数料を支払うことができないので直接雇用できない、と言われています。この場合、派遣先は派遣会社に対し、職業紹介手数料を支払わなければならないのでしょうか?

A4:「派遣先への直接雇用の依頼」は、職業安定法上の職業紹介ではないので、派遣先は同法上の職業紹介の手数料を支払う義務はありません。また、派遣先は、正当な理由なく、派遣先と派遣労働者の間の雇用契約を実質的に制限するような金銭については、支払う義務はありません。


Q5: 雇用安定措置として、無期雇用派遣労働者となることを提案されましたが、もし無期雇用派遣労働者となっても「一定期間派遣先が見つからなければ辞めてもらう」と派遣会社から言われました。この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか?

A5:法違反と評価される可能性があります。


雇用安定措置については、こちらも参考になると思います。厚生労働省、なにげに頑張ってますね。

平成 30 年9 月 30 日で、労働者派遣法が改正されて 3 年が経過します

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