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パブリックコメント~派遣元が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)

投稿日: 2018-10-26 |
最終更新日: 2018-10-26 |

派遣法改正

派遣法指針についてのパブリックコメント

2020年4月1日より派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)が改正されることは、2018年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」として正式に決定しており、所定の事実ではありますが、派遣会社に大きな影響が来るのはあくまで2020年4月1日。それまでに法律を補完する指針の改正に向けて、厚生労働省は動いています。

国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。つまり、根幹となる法律を決めたうえで、実際の運用を補完する政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、意見や情報を募集する手続が、パブリックコメント制度(意見公募手続)です。派遣法についても、もちろんこのパブリックコメント制度を経た上で具体的なことは決まっていきます。

 

パブリックコメントの募集を見ている中で、日本政府が、派遣会社にどういう行動を取って欲しいと考えているかも見えてきます。派遣先が講ずべき措置に関する指針を、どのように定めたいかが分かってきます。

 

2018年10月19日に、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の11)のパブリックコメントの公募が始まっています。

47条の11は、厚生労働大臣が派遣元・派遣先会社が講ずべき措置に関して、適切で有効な実施を図るため必要な指針を公表することを定めている条文です。これ自体は改正前から同内容の条文は存在しており、派遣法の運用にあっては指針が重要な位置付けを果たしていると言えます。今回は派遣元に影響のある項目を見ていきましょう。

 

派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)の概要  は、こちらです。

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(現在)は、こちらです。

 

 

今回の概要は、協定対象派遣労働者を除く、派遣労働者について下記を実施することを定めたいとしています。裏を返せば、派遣元会社は協定対象派遣労働者を増やすことで最低限の保護をしなさいと言っているのだと推定できます。

 

(1) 派遣労働者(協定対象派遣労働者を除く。)に対する説明の内容

- 労働者派遣法第26条第7項等の規定により提供を受けた情報(以下「待遇等に関する情報」という。)に基づき、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由について説明すること。

- 派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容として、
①派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項の相違の有無   及び
②派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容又は待遇の実施基準を説明すること

- 派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説明すること。

 

協定対象労働者でない派遣スタッフには、派遣先で同じ業務をしている派遣先の直接雇用者との待遇差の合理的な理由を説明しなさい、と言っているわけです。要は面倒くさいことが義務付けられますよ、ということです。協定を定めなさい、そうすれば面倒なことはしなくて良い(代わりに派遣スタッフの評価と、評価に連動した賃金制度の運用は求められます)

協定の内容を、資料を作って口頭説明が必須

協定を定めた後は、協定の内容を分かり易く説明した資料を作って、派遣スタッフに知らせなさい(義務)、とする予定です。派遣スタッフから、どんな協定内容か教えてよ~と言われなくとも、派遣元会社は自主的に情報提供しなさい(資料を使って口頭で説明するのが基本)と書いてあります。なお、内容に変更があった場合は伝えるべきであるという努力規定になっています。詳細は下記です。

 

(2) 協定対象派遣労働者に対する説明の内容

- 協定対象派遣労働者の賃金が労働者派遣法第30条の4第1項第2号及び第3号に関する同項の協定(以下「協定」という。)の定めに基づき決定されていることを説明すること- 協定対象派遣労働者の待遇(賃金等を除く。)が労働者派遣法第30条の4第1項第4号に関する協定の定めに基づき決定されていること等を説明すること

(3) 派遣労働者が説明の内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により説明することを基本とすること

(4) 派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに労働者派遣法第30条の3から第30条の6までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項に変更があったときは、その内容を情報提供することが望ましいこと

 

そして、派遣元会社が協定を結んでいるかを派遣スタッフに開示する方法は、インターネットで公表とする予定です。

 

派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先による派遣元事業主の適切な選択等に資するよう、労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結しているか否かの別並びに当該協定の対象となる派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期について、常時インターネットにより情報提供することを原則とする旨を定める。

 

端的に言えば、派遣スタッフに待遇をオープンに説明できるようにしなさい、ということになります。派遣会社の情報公開は進む一方で、よりコンプライアンスを遵守する姿勢が求められていくようです。

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