人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

2019年4月からの新しい在留資格『特定技能』では、派遣できない

2019年4月からの新しい在留資格『特定技能』では、派遣できない

2019.01.31

派遣事業者 特化記事です

特定技能では派遣はできない。   2019年4月より、日本で就労する外国人向けの新しい在留資格『特定技能』が誕生します。1介護・2ビルクリーニング・3素形材産業・4産業機械製造業・5電気・電子情報関連産業・6建設・7造船、舶用工業…

平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>が公表されました

平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>が公表されました

2018.12.29

派遣法改正

その他

平成30年12月28日に、平成30年厚生労働省告示第430号が公表されました。同一労働・同一賃金ガイドラインと呼ばれるものです。今まで案だったものが決定となりました。それを受けて平成30年労働者派遣法改正の概要(パンフレット)も公表されまし…

2020年4月より、派遣スタッフの賃金はこうやって決まる?

2020年4月より、派遣スタッフの賃金はこうやって決まる?

2018.11.20

派遣法改正

その他

同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金(案) 2018年11月16日に開催された、第14回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会で公表されている、『同種の業務に従事する…

パブリックコメント~派遣元が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)

パブリックコメント~派遣元が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)

2018.10.26

派遣法改正

派遣法指針についてのパブリックコメント 2020年4月1日より派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)が改正されることは、2018年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」として…

(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

2018.10.20

派遣事業者 特化記事です

(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A が、2018年10月19日付けで、厚生労働省より発表されています。 派遣スタッフ向けの内容で、主に『雇止め』を受けた場合の対処を記載しています。改正派遣法が施行さ…

出向者を派遣することの是非

出向者を派遣することの是非

2018.10.01

派遣会社の労務・助成金

出向社員と派遣社員の違い 先ずは分かりやすく、その違いを比較してみましょう。 就業形態 派遣許可 業として行える 社会保険の加入・保険料負担 雇用保険の加入・保険料負担 労災保険の加入・保険料負担 出向(在籍型出向) 不要 できない 出向元…

同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(派遣労働者に関する部分)

同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(派遣労働者に関する部分)

2018.09.14

派遣法改正

労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は2018年9月10日、働き方改革関連法で企業に求められる「同一労働同一賃金」について、派遣労働者を対象としたガイドライン(指針)のたたき台を示しました。2020年4月に施行され、正式なガイドラインもその…

2019年4月からの派遣スタッフの有給休暇

2019年4月からの派遣スタッフの有給休暇

2018.08.14

派遣会社の労務・助成金

気になる労働基準法

2019年4月1日より有給休暇の5日強制付与がスタート 働き方改革法案(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が可決されたことから、2019年4月1日より有給休暇の1年あたり5日の取得が義務付けられます。今までは、有給休暇を…

人材派遣会社に強い、名古屋の社会保険労務士・税理士法人です

人材派遣会社に強い、名古屋の社会保険労務士・税理士法人です

top page

人気記事ランキング

ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)派遣業特化記事

サイト内検索

ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ